23/09/13 18:59:05.77 6jxSszVUW
トリマーに対して350万円の損害倍署を求める裁判を起こした。
判決は、犬が作業台を踏み外し、その際ハサミが犬を傷つけたトリマーの過失と認定するも、
犬の購入代金を大きく上回る請求額には疑問があるとし、トリマーに40万円の支払いを命じた。
その判決に対し飼い主は、犬は物ではない、大切な家族であると不満を露わにした。
しかし、日本の法律では犬は物という扱いになるのだ、仮に故意に殺された場合は、殺人ではなく器物損壊罪が適用される。
これくらいのことは知っていて欲しいものだ。