24/11/19 12:10:26.44 8mSAM8FO.net
>>29
調べました
飲酒運転は犯罪行為で、犯罪行為ではないと言えるのは、主に無罪である場合のみです
そして不起訴処分と無罪は違います
不起訴処分にはいくつか事由があり
今回のように飲酒運転の現場で検挙され、犯罪を行ったことが明らかで、訴追に至る証拠が十分であっても
刑罰を与えなくとも更生可能という判断で「起訴猶予」をされることにより、不起訴処分となる場合があります
この場合も前歴はつくし、免許も取り消されます
犯罪行為を犯していない無罪の者であれば、免許を取り消す法的根拠もなくなりますが、法令に違反していることが明らかなので取り消されます
したがって、飲酒運転で検挙された人間は犯罪者でほぼ間違いないです