21/03/07 22:51:45.70 A4ir2LWd0.net
受験そのものには何の法的根拠もありません。
とはいえ
日本国憲法第26条1項に
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
また教育基本法第4条には
「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、」
という規定があります。「能力に応じて」すなわち「個人の発達状況と成長課題に応じて」と
解釈できるわけです。
学力、習熟度により進学する学校が振り分けられることは決して差別ではなく、
もちろん完璧とはいえないまでも合理的な制度だと考えられます。