25/06/28 00:49:40.34 TOpC7Fen0.net
暴行罪は非親告罪
とはいえ
第三者が明確に判断できる明確な証拠が残りにくい犯罪
なにせ誰も怪我してないことが大前提の罪だから
警察がたまたま目撃して現行犯逮捕したとか
警察が監視してる防犯カメラの映像で偶々見たとか
特殊な状況下を除けば
警察が捜査するには先に被害届が出てる必要がある
捜査権を行使するには明確な理由が必要だから
でだ
不起訴になったことについては
みんな不起訴の理由の方を妄想したがるけれど
視点を変えれば
結果的にかもしれないが
検察が自称被害者を試してる面があることに
気付けると思うけど
つまり
被害届を出してるのに不起訴にしたら
自称被害者がどうするのか?
その答えはすでに出てる
不起訴不当の申立てはしない
それが被害届を出したくせに
自称被害者が最終的に出した答え