サーフィン事故の判例at MSPORTS
サーフィン事故の判例 - 暇つぶし2ch1:名無SEA
23/03/19 13:40:55.72 .net
サーフボードに座って波待ちをしていた原告とウインドサーフィンで疾走してきた被告とが衝突した事件
本件は、海上でサーフボードに座って波待ちをしていた原告が、被告のウインドサーフィンに衝突され、左側上顎骨骨折、左口部裂傷等の傷害を負ったとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。
原告は、平成3年3月に福岡県内の大学を卒業し、以後1年間は定職につかずに在学中に始めたサーフィンをして過ごし、その後平成4年4月から大阪府内の繊維問屋に就職しましたが、1年後の平成5年3月に退職し、同年4月から、同年10月に開催予定のサーフィン大会に出場するため、福岡市東区の三苫海岸先の海上において再度サーフィンの練習をするようになりました。
本件事故が発生した三苫海岸は、玄海灘と福岡湾とを画する砂洲状の半島の玄海灘側に面する遠浅の砂浜であり、適度な波風があることから、サーフィン及びウインドサーフィンのいずれにも適した場所です。
本件海上付近では、サーファーは、岸に近い場所で、ウインドサーファーは、さらに沖合で遊戯することが比較的多かったのですが、サーフィンとウインドサーフィンの遊戯区域が明確に区分けされていたわけではなく、現にウインドサーファーが岸に近いところで遊戯をすることもあり、特にファンボードと呼ばれるやや小型で波乗りを楽しむことをも目的とするウインドサーフィンの場合には、サーファーが遊戯をしている場所と同じ区域で遊戯することがあり、そのために双方の間で紛争が生じることもありました。
原告は、平成5年10月8日午前11時ころ、本件海上の岸から約50メートル沖合において、サーフボードにまたがった状態で、沖の方を向いて波待ちしていました。


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch