06/08/31 11:54:49 .net
窃盗は、刑法235条の規定により10年以下の懲役、
又は50万円以下の罰金ですな。
刑法243条では、未遂の場合も処罰の対象になる、
とされています。また、窃盗を発見し、窃盗犯を
殺傷した場合、正当防衛が加害者に認められた
判例もあり、逆に窃盗犯が居直って危害を加えた
場合、強盗罪(懲役5年以上)が成立します。
窃盗犯を捕まえることは、かなり捕まえる側に
有利なようです。大手を振ってボコれるのですから(w。
N.Y.のガーディアンエンジェルのような自警団
(ボランティア)も、今の海洋公園には必要なのかもね。