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日本弁護士連合会 消費者問題ニュース154号(2013年6月)
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【事件情報】
ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決
(大阪地裁8民事部合議係 平成25年2月20日判決(確定))
①
本件は、中央三井信託銀行(当時)の行員が、
予め、定期預金全額の解約用紙とノックイン投信の申込用紙を用意した上で原告宅を訪問し、
定期預金2100万円全額を解約させ、ノックイン投信の購入に充てさせたことについて、
原告が同行に対し、適合性原則違反、説明義務違反を理由に不法行為による損害賠償請求をした事案です。