【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】at MONEY
【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】 - 暇つぶし2ch228:名無しさん
12/05/03 00:56:19.03 0.net
【そんなリスクの高いファンドを投資の専門家でない一般の人に売っても信託銀行側には何も問題ないのでしょうか。】

はい。もちろん投資家の保護ということがはかられないと困りますので、国も金融商品販売法という法律でファンドを売る場合の色々の規制をかけているわけです。
正式には「金融商品の販売等に関する法律」といいます。この法律は、信託銀行などの「金融商品販売業者等」が「顧客」に金融商品を販売するときに、元本割れのリスクなどの「重要事項」の説明義務を定めています。法は業者の説明義務を明確にし、
これに違反した場合には、元本割れが生じていればその金額を損害と推定し、損害賠償責任を負わせることにしています。
消費者としての投資家の立証責任を軽減している点で、これまでに比べ消費者の保護が大きく図られたものとされています。
したがって、売った側の信託銀行に何も問題がないというものでもなく、説明責任を果たしたかということが問題となるのです。
もっとも、そもそもある一定の利用者、例えば認知症でリスクの計算が明らかにできない高齢者などには、いくら説明を尽くしても売ってはならいファンドというものがあるわけで、こういう売ってはならない対象者に売ったか否かかというのを「適合性原則」と呼んでいます。
適合性原則は、平成17年7月14日の最高裁判決でその違反が損害賠償の対象となることが認められましたので、
平成18年に改正された現在の金融商品販売法上は、説明義務の中にこの適合性原則を組み込み、
「説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、
当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。」ということにされたということがあります。
ちなみに、よく似た名前の法律で「金融商品取引法」という法律がありますが、こちらは昔の証券取引法が拡大されたものです。




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