全国民に大打撃 インボイス制度9【ボイコット作戦】at MANAGEMENT全国民に大打撃 インボイス制度9【ボイコット作戦】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト131:名無しさん@お腹いっぱい。 24/04/25 01:02:41.21 Z75SO3Xf0.net コロナワクチン接種は2021年から約3年間「特例臨時接種」との位置付けのもと、接種勧奨が行われてきたが、3月31日で終了する。4月1日以降の接種は、秋冬ごろに予定されている「定期接種(B類)」(65歳以上)を除いて、高齢者も含め「予防接種法に基づかない接種」(いわゆる任意接種)として扱われる。季節性インフルエンザのワクチンと同じ扱いで、定期接種の期間も含め、接種勧奨は行われず、努力義務も適用されない(厚労省資料)。 コロナワクチンの接種で健康被害が生じた場合の補償範囲も、大きく変わる(注:3月31日以前の接種で生じた健康被害者には従来の給付額が適用)。 従来は通院治療も補償対象だったが、4月1日以降の接種による健康被害者への補償は原則として入院治療に限定される。 後遺障害が生じた場合の障害年金の給付額も従来の半分近くになり、労働が著しい制限を受ける機能障害など(予防接種法施行令別表第二の3級)が残ったケースでも救済対象から除外される。 死亡した場合に遺族(配偶者以外は生計を同一にしていた場合に限る)に支払われる一時金も、従来(4530万円、死亡日が4月1日以後の場合は4670万円)の5分の1以下の約778万円に減額される。亡くなった接種者によって生計を維持していた遺族に限り、遺族年金が給付される。 いわゆる任意接種でも、秋冬の定期接種でも、救済の範囲や金額は基本的に同じだ。ただ、審査機関や手続きが異なる。秋冬の「定期接種」による健康被害は国の健康被害救済制度の対象だが(手続き)、それ以外の「任意接種」による健康被害は厚労省所管の独立行政法人・医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済制度を利用することになる(手続き)。 【4月4日修正・追記】 4月1日からの支給額が変更(増額)されたため、遺族に支払われる一時金を特例臨時接種は「4530万円」から「4530万円、死亡日が4月1日以後の場合は4670万円」に、定期接種Bまたは任意接種は「約754万円」から「約778万円」に修正しました。上記の表も支給額を修正しました。なお、死亡一時金・葬祭料の支給額は、死亡日が3月31日以前か4月1日以後かで変わります。それ以外(医療費・医療手当・障害年金・遺族年金等)の給付は4月分から変わります(事務連絡参照) 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch