21/11/12 23:45:49.13 zCIg5/QQ0.net
どうも「証拠のない話はいけません」が独り歩きしているようで
「名誉毀損のおそれがある話は、違法性阻却事由を満たさない限り、いけません」が私の考えるところです
違法性阻却事由は以下abcすべて満たす必要があります
a) 公共性
b) 公益性
c) 真実または真実相当性
一般論として、人の違法行為に関する話はaを満たしますし、被害を防止するために言っていればbを満たします
残るcですが、証拠がある話は満たし、証拠がない話は満たしません
こういう論理で「証拠のない話はいけません」となりました
なお、裁判所において真実または真実相当性が認められる程度の証拠があれば足りると考えているので、
(自治スレ3桁ハッスルさんが要求したような)捜査機関でなければ入手できないレベルの証拠は、必ずしも必要ではありません