22/03/06 10:15:50.65 UUWDGDOq0.net
訂正の訂正の訂正の訂正
>>210
登尾章氏をインターネットでイケメンと書き込むのは、脅迫罪に該当するか、検討したい。
例えば、出火見舞いを何度も自宅に送りつけるのは、相手に対して、何らかの方法で、「害悪を伝える」と脅迫罪に当たる。その内容としては、一般人を怖がらせる程度の内容であることが必要である。「単なる不快感、気味悪さ、不安感を与えるだけでは足りないといわれている。」
過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案がある(最高裁昭和35年3月18日判決)
確かに自宅に出火見舞いの葉書を送るのは、人に「放火されるかもしれない」と恐怖を抱かせる程度のものと言えるだろう
しかし、インターネットでイケメンと大絶賛する行為は、このような「法益侵害」を想起されるものではない
そもそも、インターネットにイケメンと書き込むことは「表現の自由」であり、脅迫罪の構成要件にすら該当していない
これを本件についてみると、私は、登尾章氏の大絶賛をインターネットに書き込んでいるだけで、「単なる不快感」を与えているだけに過ぎない。また、出火見舞いで放火の可能性をほのめかす様に「何らかの方法で害悪を伝える」行為もしてない
したがって、登尾章氏をイケメンと書き込む行為は「表現の自由」の範囲内である
よって、俺は無罪である
以上