16/08/21 11:39:09.46 .net
>>764
人事院の指針によれば
>4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
> (1) 飲酒運転
> ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
> イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
だそうですよ
この指針に違反してますか?