大手予備校の冬期講習を受けるのは危険!at JUKU
大手予備校の冬期講習を受けるのは危険! - 暇つぶし2ch21:名無しさん@お腹いっぱい。
20/11/01 18:57:34.47 eBHpP2Iy0.net
表現の自由といっても,何を言っても許されるというものではありません。
例えば,刑法第230条第1項は,名誉棄損罪について次のとおり定めて
います。
「公然と事実を摘示,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
また,同じく刑法第231条は,侮辱罪について次のとおり定めています。
「事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。」
※侮辱罪については,インターネット上の誹謗中傷対策として,厳罰化が検討されています。
発信者の特定手続き簡素化 ネットで中傷、侮辱罪の厳罰化 自民申し入れへ
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
さらに,名誉棄損については,民事上も,不法行為による損害賠償請求権(民法第709条,第710条),名誉回復処分請求権(同法第723条)等が認められており,民事責任の追及も可能となります。


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