15/12/16 10:32:04.87 e5lf0sGf.net
>>737
ガイドラインって景表法4条にいう不当な広告表示に該当するかの解釈基準の一つとして作用するだけ。
仮に4条違反になっても行政からの広告是正の措置命令が出るのみで契約には直接関係しない。
もっとも、不当な広告表示が契約時の説明とあいまって消費者契約法4条の不実告知にあてはまることもある。
その場合は契約の取消はできる。
ただし、取消しないなら、当該条項も有効なものとされる。
あと、取消権は事情を理解してから6ヶ月でなくなるし、6ヶ月たたなくてもサービスを利用し続けたらなくなる。