15/12/16 01:12:40.60 X1foS7MC.net
そもそも
第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、
又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく
優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
他社に比べて無制限無制限言って誤認させてるしな
そもそも誇大な表示をしてはいけないのだから
契約でいくら言い訳しても無理