19/10/01 08:30:25.53 48jA6OGY.net
基本的に個人のプライバシーは自由なんだよ(憲法13条)
その上で会社の信用を毀損するような場合には名誉毀損などに該当することで違法性・不法行為性が認められることとなる
懲戒処分自体は元従業員では既にできない
退職時に企業機密の遵守契約しても、反対給付がないからいつまでも拘束できるとも解釈できない(国家公務員でさえ法定5年だから)
ともするとさも日産現役従業員のように見える状態で企業秘密を暴露する行為が違法となるので、元従業員と公言していると日産への影響がないから違法性が失われるな