23/02/10 06:13:35.50 vgjpI+T/0.net
>>51
【戦況報告】補足
①派遣であれば雇い主及び賃金支払い主がフルキャストになり雇用契約が結ばれている為、
労働基準法第26条の「休業手当」が適用されるが、今回は派遣では無く紹介の為に適用されず。
②「労働契約が結ばれていたかどうか」については話し合ってはいない。契約書などの無い「『実態としての』雇用契約」(ロックされる事など含め)に
ついての認識は話し合ってはいない。(メールに一文がありましたというだけしか話していない)
③弁護士に相談しても第26条が適用できない以上、回答結果は変わらないでしょうとの見解。
④とにかく、1にも2にも「雇用契約があったかどうか」で問題はそこに尽きるとの事です。
⑤フルキャストの名前を出して報告したので、今回の相談内容は労働局需給調整事業課(045-650-2810)の記録に残してくれるとの事。
気付いたところは以上!