21/09/02 11:07:58.02 tCyFlSSH0.net
>>14
んー、どうなんだろうな。
労働基準法によれば、給料から天引きするためには、労使協定と就業規則に規定がある必要があります。
行政解釈によれば、購買代金、社宅・寮などの福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、労働組合の組合費など、事理明白なものに限られるとされています。
URLリンク(www.takumi-corporate-law.com)
ただ、このあたりのことを厳密にクリアーしてるケースはあまりありません。
だから、ツッコミを入れること自体は無駄ではないと思います。