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【派遣・請負】 アルプス技研(ALPS) 【受託開発】 - 暇つぶし2ch171:名無しさん@そうだ登録へいこう
19/11/12 18:59:41 VBx/SVLr0.net
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株式会社アルプス技研の転職・就職・採用の口コミ情報
年収・給与(給料)・ボーナス(賞与)
休日返上で参加させられる勉強会に出る事で貢献ポイントという謎のポイントがもらえる。
そのポイントを貯めないと出世できず、給与も上がらない。ボーナスも増えないらしい。
もちろん勉強会のためそれに参加している時間は業務にカウントされない。
参加に関しては任意であるものの先輩からの圧が強い。
20代 / 男性 / 現社員(正社員) / 電気・電子・機械系エンジニア / 株式会社アルプス技研
口コミ投稿日:2019年09月10日


「勉強」、「研修」は労働時間か? 電通でも横行した脱法行為への対処法!
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
要は、その行為が会社から義務づけられたり強制・指示されたりしていれば、呼び名が「研修」「訓練」「学習」であろうと、
法律上の労働時間なのである。逆に本当に「任意」であれば、労働時間ではないということだ。この判断こそが、賃金が払われるかどうかの分かれ目なのだ。

■何が「義務」や「強制」なのか?
では、具体的にどのような場合に、「勉強」や「研修」において、「義務」や「強制」だと考えられるのだろうか。
判例の水準で考えてみよう(以下、日本労働弁護団『働く人のための労働時間マニュアルVer.2』、旬報法律事務所『未払い残業代請求 法律実務マニュアル』などを参照)。

まず、会社が実施する教育や研修、訓練、小集団サークル、QC活動などはどうだろう。
これらは、出席しなければペナルティが科されたり、不参加の理由を聞かれたり、人事評価に関わったりするのであれば、強制であり、労働時間であると判断される。

社内の昇進試験や、資格試験への参加はどうだろうか。これは、業務遂行上資格取得が不可欠であったり、
受験しないことでマイナス人事評価がなされたりなど、事実上の命令である場合には、労働時間であると判断される。


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