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>>112
ジャパンビバレッジ「有給チャンス」事件 「告発」の背景
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
労働組合なら、仲間と会社を追求し、社会的な「告発」もできる
今回、労働組合は「有給メール」について、企業名を公表して社会的な「告発」に踏み切ったうえで、団体交渉に挑んだ。
このような宣伝活動は、労働組合ならではの行動である。
というのも、こうした労働組合の活動は、「正当な組合活動」であれば、民事責任を免除され、
刑事処罰も受けないと労働組合法で定められている。
会社の中で秘密裏にまかり通っている違法行為を告発することは、明らかに「正当な組合活動」である。
だから、たとえ「あの会社はブラック企業らしい」と社会的なイメージが悪くなるような経済的な損害を受けても、
会社は労働組合に損害賠償を請求することはできない。