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8 :名無しさん:2017/09/21(木) 20:51:46.58 ID:XQdqqo3R0.net[6/11] 335 名前:おなかすいたな ◆NVKihJxAnGde [sage] 投稿日:2017/02/01(水) 06:22:13.55 ID:HFRahfA30 [2/7]
告訴状
平成26年8月16日
東京労働局局長殿
告訴人は、派遣業と知らず被告訴人3の企業に入社し、被告訴人2の企業に派遣された
上にて、被告訴人2の請負先である被告訴人1の武蔵事業所(東京都小平市上水本町
5-20-1)にて被告訴人1より指示を受け労働を行った。
被告訴人1は、職業安定法第四十四条に違反。
被告訴人2・被告訴人3は、労働者派遣法に違反する疑い。
調査の上、厳正な処分を求めます。
受取人
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-45 東京都労働局長 御中
被告訴人1
本店住所 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
社名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
被被告人2
本社住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号
クイーンズタワーB 22階
社名 株式会社日立情報通信エンジニアリング
被被告人3
(略)
職業安定法第四十四条に違反し、現在も継続中なルネサスエレクトロニクスは、いつでも刑事罰を受けることができます。
罰則規定は、次の通り。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
九 第四十四条の規定に違反した者
刑事告訴をすると、よいかもしれません。