17/09/20 01:07:14.92 lc01l1cE0.net
わかってないね。就業規則にそんなに法的拘束力があると思ってんの?
自分の身は自分で守るしかないんだよ
同じようなケースでパワハラの証拠集めでICレコーダを使用した件はいくつもある
「トイレに行くなとは言っていない」
証拠がなかったら必ずこう言い逃れをする
決定的な証拠を取らなきゃ意味がないんだよ
「このハゲーッ!!」だって、あんなキチガイみたいな怒鳴り方してるのも
ICレコーダで録音してたから分かったこと
録音してなかったら「多少、声を荒げたかもしれません」って言ってたに決まってる
就業規則でICレコーダーの持ち込みが禁止されているケースにおけるパワハラ
URLリンク(www.bengo4.com)
理由のいかんを問わずICレコーダーの持ち込みを懲戒処分の制裁をもって禁止する合理的理由が考えにくいです。
特に営業機密事項を録音する目的ではなかったのであれば、懲戒が不相当ということになると思われます。
録音の内容によるでしょう。少なくともパワハラ立証の場面での録音が懲戒事由に該当すると判断される可能性は低いです