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ブラック企業の典型的手口~退職妨害にご注意!
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
URLリンク(bylines.news.yahoo.co.jp)
退職は自由
まず、働く人全員が知っておくべきなのは、労働者の退職は自由だということです。
そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし、民法でも「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めており、
2週間前に言えば退職は自由にできることになっています(なお、使用者からの労働契約の解約を「解雇」と言いますが、
これは労働契約法で制限されていますので、解雇は自由にできません! 自由なのは労働者からの「解約」だけ)。
ですので、労働者が辞めることを企業が阻止することはできません。
不安なら相談を
いずれにしても、こうした裁判を起こす企業はまれですので、毅然とした態度で退職するのが重要です。
怖かったら専門家に相談しましょう。
辞めることは本来自由ですから、何も怖がる必要はありません。
相談先の例(弁護士)
ブラック企業被害対策弁護団
URLリンク(black-taisaku-bengodan.jp)
日本労働弁護団
URLリンク(roudou-bengodan.org)
*他にも労組やNPOもあります。行政もあります。