12/03/17 14:36:42.55 SdBZqAWp0.net
>>41
> 労働者が指定した日に有休を与えなきゃならん法律なんてないよ。
あるよw
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
第5項前段では「労働者が指定した日に有休を与えなきゃならん」と定めている。
後段で使用者に条件付き時季変更権を認めている。
別に特段、片方に肩入れしているとは思わないが。