23/08/10 04:58:54.74 sYUvZ0IB.net
現在、無職で株式投資だけで暮らしている者です。
確定申告すると国保の保険料が跳ね上がるので、
特定口座源泉徴収ありで納税は証券会社に任せています。
そういう関係で、ふるさと納税をしてこなかったのですが、
最近、ワンストップ特例制度というのが2015年からあることを
知りました。この制度を使うと、ふるさと納税しても国保の算定に
影響しないということでしょうか?
ワンストップ特例制度とは?
URLリンク(www.satofull.jp)
源泉徴収あり特定口座を利用している場合のワンストップ特例制度
URLリンク(www.satofull.jp)
源泉徴収あり特定口座を利用している場合、
株取引では証券会社との契約の際、自動的に税金が徴収される
「源泉徴収あり特定口座」を選択することができます。
こちらの口座を選択した株取引では、所得に応じた税金がすでに
源泉徴収済みのため、所得が20万円を超えるかどうかにかかわらず、
基本的には確定申告の義務はありません。企業で行われる年末調整、
口座からの源泉徴収で税金が確定していることになります。つまり、
こうしたケースではワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税に
よる控除を受けることが可能です。
ちなみに当方の2022年度の譲渡益税は以下になります。
所得税(15.3%)が6,100,515円
住民税(5%)が1,991,595円
あと、配当金の住民税も合算できるのでしょうか?
2022年度配当金 588,906円
この場合、ふるさと納税の枠はいくらになりますか?