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一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)[1]。
目次
1 一時所得に該当する例
2 課税方式
3 関連項目
4 参照
一時所得に該当する例
臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)[2]。
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)
競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
生命保険の満期一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金
法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
賃貸住宅の大家や地主などから受け取る立退料
確定拠出年金の脱退一時金
遺族の支給を受けた未支給年金
(※宝くじの当選金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料は非課税とされる。)
課税方式
総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(上限50万円) = 一時所得の金額 となる。一時所得の金額の1⁄2に相当する額が課税対象となる。
一時所得は総合課税である。課税対象の額が他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。
但し、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一時払養老保険等や一時払損害保険等の差益(保険期間5年以下、5年以内解約)は源泉分離課税になる。[3][4]
関連項目
確定申告
参照
^ 所得税法第34条一項
^ 法第34条《一時所得》関係|国税庁
^ No.1490 一時所得|国税庁
^ No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
「1/2」がWIKIで浮いてるね。表記というか書体というか。