16/04/29 19:18:38.75 m+GrRmKbh
香港プロアクティブの無登録海外ファンド金融商品取引法違反の返金成功!!
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行が推薦した責任を追及した
香港の無登録違法金融商品取引法違反を専門家が推薦した責任を交渉
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
URLリンク(www.e-proacti...rticle+storyid+1.htm)<)
それが違法交渉非弁だらけの違法交渉専門行政書士・相続専門行政書士・遺言書専門行政書士・不法滞在入管行政書士
>>遺産分割専門行政書士と偽税理士とか非弁提携とか堀の上を歩いて行くしかないが裁判より親切で早い返金交渉
最近は電話や内容証明郵便が非弁行為と言われる国民生活消費者センターが最近詐欺師香港プロアクティブより所在がある行政書士へ返金交渉してくれる
2:うさぎ追いし名無しさん
17/09/13 12:58:31.98 j34ZGQCzi
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TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS |
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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3:うさぎ追いし名無しさん
17/09/15 14:50:42.06 F3VTDqu4I
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資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
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そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。A総合法律事務所 代表弁護士 土 屋 勝 裕どへの投資が、実は詐欺話であることは非常に多く存在します。
URLリンク(www.troublelaw.com)
4:うさぎ追いし名無しさん
17/09/20 16:56:24.40 YKASTF44l
金融商品取引法違反で一般投資家1万700人が被害、投資業のリペアハウス(株)が破産 東京商工リサーチ 2016年10月21日 18時30分 (2016年11月8日 11時06分 更新)
リペアハウス(株)(TSR企業コード:932101720、法人番号:4300001008735、台東区浅草橋1-10-7、設立平成24年5月、資本金300万円、岩瀬裕一社長)は10月19日、
東京地裁に破産を申請し10月21日、開始決定を受けた。破産管財人には川瀬庸爾弁護士が選任された。問合先として破産管財人コールセンター(電話03-6821-3073、土日祝日を除く10時~13時、14時~17時)を設置している。
負債総額は一般投資家約1万700名に対して約114億4600万円だが、今後の調査により変動する可能性がある。
佐賀県で設立され、平成27年10月に福岡市博多区から現所在地に本社を移転した。26年10月頃から一般投資家に対して「WINOFEX REPAIR LIMITED」という名称の香港法人に口座を開設させ、
外国為替証拠金取引や株式等での運用を勧誘していた。また、一般投資家からの出資金を原資として、「フィリピンロトくじ」の購入および販売事業者への投資を行っていた。既に商品の申込をした一般投資家が他の
一般投資家を当社に紹介することで、「紹介ボーナス」等と称して金銭が支払われる仕組みにより資金を集めた。しかし、27年5月頃には一般投資家から集めた資金を「紹介ボーナス」や会社経費等の支払に流用しなければ、
業務遂行が困難な状況に陥っていた。 URLリンク(www.excite.co.jp)
そうしたなか、28年1月29日に福岡財務支局から「無登録で金融商品取引業を行う者に対する警告書を発出」として当社が公表され、5月20日には証券取引等監視委員会から東京地裁に当社と代表者に対して
金融商品取引法違反行為の禁止および停止を命じる申し立てが行われ、7月4日に裁判所から業務の禁止および停止を命じられ、以降は事業継続が困難となっていた。
5:うさぎ追いし名無しさん
17/09/23 11:24:26.42 l+ALRcHQE
司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程第3条(2)は,法人の代表者の意思を
疑うに足りる事情があるときは,当該代表者の意思を確認しなければならないと規定してい
る。被処分者の上記第1の2の事実は,白紙委任状と同等の状態であったにも関わらず,乙
の代表取締役に対して登記申請意思確認及び登記識別情報通知受領に関する特別の委任につ
いての意思確認を怠ったものであり,当該規程に違反する。
被処分者の上記各行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司
法書士会会則第94 条(品位の保持)及び同第106 条の2(依頼者等の本人確認等),同第113
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものであり,常に品位を保持し,業務に関する
法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか,
司法書士対する国民の社会的信用を著しく損なう行為であることから,その責任は重大と言
わざるを得ない。
6:うさぎ追いし名無しさん
17/09/26 16:22:55.64 DfjLt61is
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
URLリンク(www.fsa.go.jp) 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人 被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に―広報活動を通して―「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
2015年の特殊詐欺被害額は476億8,000万円 - 78%が65歳以上
[2016/02/02] URLリンク(news.mynavi.jp)
警察庁は1月28日、2015年の特殊詐欺認知・検挙件数等を公表した。同年に発生した特殊詐欺の認知被害額は476億8,000万円だった。被害総額は6年ぶりに減少も高水準
特殊詐欺とは、不特定の人に対して直接対面することなく電話・メールなどを通じて金銭等を騙し取る詐欺を指す。具体的には重点3類型に分類される「オレオレ詐欺」「還付金等詐欺」
「金融商品等取引名目の特殊詐欺」のほか、架空請求詐欺などがある。
警察庁の公表によると、2015年の特殊詐欺認知件数は1万3,828件(前年比436件増)だった。被害額は476億8,000万円(前年比88億7,000万円減)で被害額は6年ぶりに減少に転じたものの、依然として高水準で推移した。
7:うさぎ追いし名無しさん
17/09/28 14:49:49.93 U393CEtrd
大阪司法書士会会則
URLリンク(www.osaka-shiho.or.jp)
第8章 品位保持 (品位の保持等)
第89条 司法書士会員は、法律学その他必要な学術の研究及び実務の研鑽に努 めるとともに、たえず人格の向上をはかり、司法書士としての品位を保持しな ければならない。
2 会員は、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(非司法書士との提携禁止)
第90条 会員は、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない 者(以下この条において「非司法書士」という。)に、自己の名義を貸与する 等、非司法書士が司法書士の業務を取り扱うことに協力し、又は援助してはならない。
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令 の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、事件のあ っせんを受けるときは、この限りでない。
(違法行為の助長の禁止)
第91条 会員は、詐欺的行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を 助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(不当誘致行為の禁止)
第95条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致 してはならない。 (広 告) 第96条 会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽 若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告は、この限りでない。
8:うさぎ追いし名無しさん
17/09/29 17:20:31.60 eS85rFgDU
証券監視委は、その活動状況等について、広く一般の方々に知っていただくことなどを目的として、各種刊行物等への執筆を行っております。執筆を行った主な刊行物等は以下のとおりです。
URLリンク(www.fsa.go.jp)
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割:最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」(PDF月刊日本行政4月号)URLリンク(www.fsa.go.jp)
URLリンク(www.fsa.go.jp)
平成22年3月15日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と税理士の役割:最近の証券不公正取引における税理士のかかわりについて」(日本税理士会連合会「税理士界」第1266号)
URLリンク(judiciary.asahi.com)
金融庁・証券等監視委員会 倉田博文専門検査官(弁護士)から
平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
URLリンク(www.fsa.go.jp) 日本行政平成22年9月号P29 には、倉田博文専門検査官
数字で見る被害状況 害者総数・・約5万4000人
被害総額・・・約1654億円 4健全なファンド業界の確立を目指して
最後に―広報活動を通して―「前号に記載したように悪質なファンド業者に営業行為に加担していると見られる行政書士の存在も確認されており・・」
「当初から悪質なファンド業者であることを認識しながら関与しているような専門家は論外であるが、悪質なファンドと気づかずに関与し、後に悪質なファンドに加担したとの謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
(金融庁ホームページ) 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください URLリンク(www.fsa.go.jp)
(関東財務局ホームページ) 海外無登録業者にご注意ください URLリンク(kantou.mof.go.jp)
9:稲垣裕行様 なのはな法務事務所
17/10/01 09:12:23.60 buVMlCjz9
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お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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稲垣裕行[イナガキヒロユキ]
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
大阪外国企業誘致センターアドバイザー
>>平成22年8月25日 証券検査課 倉橋元専門検査官 「ファンド業者への検査事例と証券取引等監視委員会の取組み-その2-」( 月刊日本行政9月号)
URLリンク(www.fsa.go.jp)日本行政平成22年9月号P29
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謗りを受けることも、専門家としての信頼を失いかねない行為である」
10:うさぎ追いし名無しさん
17/10/01 17:09:20.41 vGBR6c4Fi
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司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
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司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)URLリンク(www.shiho-shoshi.or.jp)
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責)に反することはもとより,同第23
条(会則の遵守義務),大阪司法書士会会則第87 条(品位の保持等),同第96 条(書類の作成),
同第106 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。
11:稲垣裕行破産寸前
17/10/08 17:22:20.32 hWCiBRYSD
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12:うさぎ追いし名無しさん
17/10/09 10:21:34.99 TA2DthbKM
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13:うさぎ追いし名無しさん
17/10/12 15:53:12.64 u1+O+adlP
無登録で数十億円集金か 東京のコンサル会社 財務局が警告
2017/8/26 0:55URLリンク(www.nikkei.com)
東京都中央区の資産運用コンサルティング会社「at.dear」が、金融商品取引業として国に登録せずに全国の100人以上から数十億円を集めていたとみられることが25日、
被害情報をまとめている浜松市の男性会社員への取材で分かった。当初あった配当が滞るようになり、出資者が各地の警察や弁護士に「出資金が返還されない」と相談している。
関東財務局は21日、金融商品取引法に基づき、同社と代表取締役の男性に違法な集金をやめるよう警告を出した。従わない場合、同局は刑事告発を検討するとしている。
同社は株式運用名目で出資金を募り、投資判断を一任するとの趣旨の「金銭預かり証書」を提出するよう出資者に求めていたとされる。自身も出資し約1500万円の損害を受けた
浜松市の男性によると、代表取締役は数年前から同級生や知人を中心に出資を呼び掛けていた。出資者は東京や静岡、岐阜、愛知など全国にまたがる。
毎月、1割を配当金として支払うと約束して出資者を増やしたが配当が滞り、今年7月下旬ごろには連絡が取れなくなった。個人で数億円を出資したが、返還されなくなった人もいるという。
登記簿によると、同社は2015年3月に浜松市に設立。今年5月に本店を東京に移転した。代表の住所も浜松市とされる。〔共同〕
法人番号7080401020715商号又は名称 株式会社at.dear本店又は主たる事務所の所在地
東京都中央区新富2丁目14番5-1203号最終更新年月日平成29年5月15日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。No.1 事由発生年月日 平成29年5月10日
変更の事由 本店又は主たる事務所の所在地の変更旧情報 静岡県浜松市中区元浜町264番地
14:うさぎ追いし名無しさん
17/10/12 21:54:23.15 mD2MbGVvE
ながさぶとんに ひそむ
おかしのたべこぼしも
そこにじっとしてないからね
なんかしらで うわまた だよっておもうね
15:そうかな? >>14
17/10/14 11:06:29.97 DEWRm3WWU
URLリンク(www.youtube.com)
16:うさぎ追いし名無しさん
17/10/15 11:17:43.63 tidzHQDu0
僕が、『今』1番推薦する
プロジェクトが遂に始まりました。
稼ぐのではなく『受け取る』
以下のリンクより、今すぐご確認下さい。
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17:うさぎ追いし名無しさん
17/10/28 09:05:51.79 1xIY7cOfd
「ストリーム」相場操縦事件 5人目を逮捕 金商法違反容疑で警視庁=産経新聞2017.10.17 20:03更新
東証マザーズ上場のインターネット通販会社「ストリーム」(東京都港区)の株価が不正につり上げられたとされる株価操縦事件で、警視庁捜査2課などは17日、
金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、シンガポール在住の会社役員、佐戸康高容疑者(58)を逮捕した。捜査2課は認否を明らかにしていない。
この事件をめぐる逮捕者は5人目。佐戸容疑者らは株価を不正につり上げた後高値で売り抜けて利益を上げていたとみられ、捜査2課は5人の
役割や資金の流れなどを調べている。
逮捕容疑は、平成26年2月中旬ごろ、共謀してストリーム社の直前の株価を上回る価格で連続して注文を出す「買い上がり」などの手口で、
株価を不正につり上げたとされる。ストリーム社の株価は26年1月には100円弱だったが、8月には500円台に急騰していた。
警視庁捜査2課は12日、富山市の自称会社顧問、笹尾明孝(あきのり)容疑者(64)ら3人を金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで逮捕した。・・・
他に逮捕されたのは大阪市の自称コンサルタント、本多俊郎(51)と住所不定、無職、高橋利典(69)の両容疑者。笹尾容疑者らは証券業界では
「仕手筋」として知られていた。警視庁捜査2課は15日、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、新たに港区の会社役員、松浦正親容疑者(45)を逮捕した。・・・
捜査2課はこれまで、同容疑で高橋利典容疑者(69)ら3人を逮捕。ほかにも関与した人物がいるとみて、それぞれの役割分担などを調べている。
警視庁捜査2課などは18日、金融商品取引法違反(相場操縦)容疑で、練馬区早宮、会社員、四方啓二容疑者(46)を逮捕した。・・・・この事件をめぐる逮捕者は6人目。
18:うさぎ追いし名無しさん
17/11/01 20:17:20.09 bvCHRTDUf
よろこび だとてれるとしごろじゃんじゃん
ま だ
19:うさぎ追いし名無しさん
17/11/25 17:38:30.92 horL8qBdl
合同会社アセットアーク1号から同5号に対する検査結果について
平成26年3月10日
関東財務URLリンク(kantou.mof.go.jp)
そのような中、本件5社のファンド業務の運営状況等を検証したところ、本件5社につき以下の問題点が認められた。
(1) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
本件5社の営業員24名のうち、少なくとも11名は、本件ファンドが元本及び配当を保証した商品ではないにもかかわらず、少なくとも21名の顧客に対し、
自ら又は第三者を名乗る者と連携して、「満期になれば投資元本が戻る。」、「2か月に1回投資金額の1%の利益配当が必ず得られる商品である。」などと虚偽のことを
告げてファンド持分の取得勧誘を行っていた。
上記行為は、金融商品取引法第63条第4項に基づき適格機関投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして適用する同法第38条第1号に規定する
「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当すると認められる。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局証券取引等監視官部門 TEL048(600)1215
20:うさぎ追いし名無しさん
17/11/25 17:40:32.25 horL8qBdl
合同会社アセットアーク1号から同5号に対する検査結果について
平成26年3月10日
関東財務URLリンク(kantou.mof.go.jp)
そのような中、本件5社のファンド業務の運営状況等を検証したところ、本件5社につき以下の問題点が認められた。
(1) 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
本件5社の営業員24名のうち、少なくとも11名は、本件ファンドが元本及び配当を保証した商品ではないにもかかわらず、少なくとも21名の顧客に対し、
自ら又は第三者を名乗る者と連携して、「満期になれば投資元本が戻る。」、「2か月に1回投資金額の1%の利益配当が必ず得られる商品である。」などと虚偽のことを
告げてファンド持分の取得勧誘を行っていた。
上記行為は、金融商品取引法第63条第4項に基づき適格機関投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして適用する同法第38条第1号に規定する
「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当すると認められる。
〇金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(禁止行為)第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、
投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
二~七 (略) 本ページに関するお問い合わせ先 関東財務局証券取引等監視官部門 TEL048(600)1215
21:うさぎ追いし名無しさん
17/11/25 19:15:50.30 PIIJNUKQA
URLリンク(www.youtube.com)
22:うさぎ追いし名無しさん
17/11/26 02:58:34.29 SRbgfC+Ej
まめしちきちゃおうっかなー
23:うさぎ追いし名無しさん
17/12/01 17:50:34.53 0n28QYamq
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
『今月末、乙野司法書士事務所の代表乙野司法書士が高齢を理由に司法書士業を廃業します。
乙野司法書士事務所には他に司法書士はおらず、事務長のA及び事務員のBの2名がいます。
A及びBともに司法書士事務所での職歴20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当しています。
甲田さんには給与として月50万円支払うので、是非うちで司法書士登録をして、乙野先生の後任として乙野司法書士事務所に勤務してくれませんか。
司法書士業務及び経理等を含めた事務所経営は、今までどおりA及びBが全て行うので、初心者の甲田さんでも心配しなくて大丈夫ですよ。』
URLリンク(www.tokyokai.jp)
24:うさぎ追いし名無しさん
17/12/15 11:45:13.10 YwCzs9zK2
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください
25:うさぎ追いし名無しさん
18/07/31 16:48:29.05 wlZPM7pM8
18.合同会社フィールテックインベストメント4号,一般社団法人米国IT企業投資協議会(投資事業組合商法)
(東京地方裁判所平成25年2月1日判決) URLリンク(aoi-law.com)
米国企業が発行する有価証券等の取得・運用を行うと称する匿名組合契約形式の商法について,営業者(合同会社),営業者の業務執行社員である一般社団法人,営業者の職務執行者,
業務執行社員である一般社団法人の代表理事に対して,損害賠償を命じた事例。この種の被害事案においては,投資の実際を明らかにさせるために詳細な求釈明をすのが通例であるが,
業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
同社の営業者としての出資の実体,これにかかる資金の流れや決済等が全く明らかでないのであって,同社による投資の裏付けがないというべきである」としており,
この種事例の判断のあり方として適切であり,参考になる。
判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(確定)⇒先物取引裁判例集68巻347頁URLリンク(aoi-law.com)
>>>>>>>>>URLリンク(www.e-proactive.com.hk) オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
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なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
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26:うさぎ追いし名無しさん
20/11/29 14:54:26.16
香港無登録ファンド推薦稲垣裕行詐欺