旧借地借家法での契約の地主になります。at ESTATE
旧借地借家法での契約の地主になります。 - 暇つぶし2ch2:名無し不動さん
24/06/23 19:51:14.99 vqXGZI0t.net
ジジイの肉片系か

3:名無し不動さん
24/09/04 00:36:01.27 TNk9q7q40
地代の値上げに関しては、内容証明などを送ってから、それでも返答が無い場合は調停を起こす形[裁判をいきなり起こすことは出来ない]になるかと思います。

基本的に地代が適正かを知る必要があるので、一旦鑑定士に仮鑑定[意見書]のような形で、地代の相当額を出してもらうのが良いかと思います。

URLリンク(uruhome.net)

弁護士に関しては、借地借家に関するコラムを書いている弁護士さんとかが良いかと思います。

確か判例解説や不動産協会にコラムを寄稿している先生が居ると思うので、そうした方にお願いするのが良いと思います。


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