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逗子斜面崩落訴訟 マンション管理会社元担当者が控訴 横浜地裁
逗子市池子で2020年2月、マンション敷地斜面が崩落し、歩いていた県立高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故を巡り、遺族がマンション管理会社「大京アステージ」と元担当者の男性に損害賠償を求めた訴訟で、賠償を命じた横浜地裁判決を不服とし、元担当者が期限となる4日付で控訴したことが同日、同地裁などへの取材で分かった。
大京アステージの広報担当者は「両訴訟の判決の結論・理由付けについてはいずれも不服ではあるものの、ご遺族の心情や負担なども考慮して総合的に判断いたしました。今後も組合訴訟の裁判手続きが続きますので、詳細につきましてはコメントを差し控えます」などと説明。元担当者の控訴については「社員個人の訴訟に関しましては、社としてはコメントを差し控えます」とした。
遺族側は「会社は遺族の負担を考慮して控訴しないこととしたと聞き及んでいるが、従業員である元担当者は控訴しており、会社の意図に疑義を差し挟まざるを得ない」などのコメントを寄せた。
遺族は21年2月、同社と元担当者のほか、マンションを区分所有する住民側に損害賠償を求めて提訴。住民側とは1億円の賠償金を遺族側に支払う内容で和解が成立した。同地裁は23年12月、元担当者が事故前日に斜面上部の亀裂を把握し危険性を認識できたのに対策を怠ったなどとして、同社と元担当者に和解金分を除いた約107万円の支払いを命じた。
マンション住民側は21年4月、斜面の崩落防止策や維持管理、危険性の説明を怠ったなどとして、同社や売り主、販売代理店、設計会社の4社に斜面復旧費など約9600万円の損害賠償を求め提訴。同地裁は23年12月、崩落を防止するため管理組合へ助言する義務を怠ったなどとして大京アステージに約4200万円の支払いを命じた一方、3社については不法行為責任が認められないとして請求を棄却した。マンション住民側は判決を不服として控訴している。(竹内 瑠梨)
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