21/03/25 15:48:58.14 .net
どちらも控訴してなかったら明日で判決確定だけど
誰か裁判所に問い合わせてくれませんか?
どちらかが控訴してないかを
259:名無し不動さん
21/03/25 15:50:23.49 .net
>>258
原告被告遅いほうの送達日の翌日から計算するから明日確定とは限らんよw
260:名無し不動さん
21/03/25 15:58:00.17 .net
ここからはもう面白い展開は無いかなー
261:名無し不動さん
21/03/25 16:09:11.31 .net
まだまだ終わらんよ。
ここ見てる悪徳弁護士がいたら、元地主さんにこんなに酷いこと長年されてたら、うんと損害賠償取れまっせ!って集まってくるに違いない。
過払金だけでも、いっぱい悪徳弁護士会が宣伝しまくってる時代だからw
262:名無し不動さん
21/03/25 16:29:57.76 .net
>>260
取り毀しのライヴ中継があるんちゃう
263:名無し不動さん
21/03/25 16:35:04.79 .net
>>262
GIGAZINEさんにサービス精神があれば
強制執行を実力で阻止しようとするケイスイさんを
息子さんたちが「母さん、止めて~」と羽交い絞めにする様子を
ライブカメラで中継しなくちゃ
264:名無し不動さん
21/03/25 16:42:35.03 .net
>>260
名誉毀損の裁判が残ってる
265:名無し不動さん
21/03/25 17:40:46.88 .net
>>263
「なんでそんなことせなあかんねん。誰やとおもってんねん」って真顔で返されっぞw
266:名無し不動さん
21/03/25 19:19:02.21 .net
>>259
一般的には民事なら判決が出た日の翌日には郵送される(12日)
双方とも大阪市内なので郵送された日の翌日には届くので(13日)
13日を起算日として14日、どちらかが控訴していなければ28日の0時で判決が確定する
267:名無し不動さん
21/03/25 19:22:07.61 .net
土曜日は弁護士事務所休みだろうから
送達日は15日と予想
だから確定日は30日くらいかな
268:名無し不動さん
21/03/26 06:59:46.20 .net
ギガジンが控訴したいと言ったら、代理人はやめたほうが良いでしょうと忠告しそうだが
それでもやりたいと言ったら付き合わざるを得ない
その場合、日新の代理人は強制執行の手続きとってるだろうから
解体撤去は4月初めに開始かね
269:名無し不動さん
21/03/26 10:08:03.74 .net
催告があるから
実際は最短でやっても5月くらいになると思う
270:名無し不動さん
21/03/26 10:14:17.06 .net
>>268
控訴は執行停止とセットだから6月までに撤去されない場合は
上訴があったと思っていいかもね
271:名無し不動さん
21/03/26 10:36:14.25 .net
>>264
日新プランニングさんは、そっちのほうが大事かもしれませんね
「名誉棄損」のほうで負けちゃったら、反社の地上げ屋という陰口が
いつまでも付きまといます
272:名無し不動さん
21/03/26 10:44:01.28 .net
反社の地上げ屋呼ばわりなんて絶対にGIGAZINEケイスイ敗訴だぞ
まだ勝てると思ってるのか
それを証拠にブログでもある時から反社とか言わなくなった
273:名無し不動さん
21/03/26 10:50:28.70 .net
>>272
理詰めのフリしてるけど実は感情最優先で生きてるからな。
そーゆー輩が一番手に負えん。暴れ出したらボコボコにするか、ボコボコにされるまで止まらん。
274:名無し不動さん
21/03/26 10:54:55.24 .net
>>272
ケイスイはうまいというか、狡いというか、日新を反社と決めつけずに
読み手にそう思わせるような書き方をしている
また、名誉棄損では、それが真実であると信じても仕方のない状況では
真実の証明はしなくとよいと判定されることもあるようだ
裁判はどうなってるのかね
275:名無し不動さん
21/03/26 11:20:30.07 .net
安保土地法案を閣議決定
URLリンク(trafficnews.jp)
政府は自衛隊基地や離島など安全保障上、重要な土地の利用を規制する
過去に外国資本が自衛隊施設周辺の土地を取得した経緯から、歯止めをかける狙いがある。
276:名無し不動さん
21/03/27 06:55:07.84 .net
ゴネジン緊急浮上
277:名無し不動さん
21/03/27 11:21:21.96 .net
>>126
何より一番の問題はこれだよな
278:名無し不動さん
21/03/27 13:29:54.92 taO81E8L.net
こんなのがあるのですね
>刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
>このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して
「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。