19/05/05 00:22:38.77 .net
正確には
仮にG祖父が地代を払って無かった場合
『業者自身が借地権の解除や借地人の連絡途絶を主張している以上』
借地契約が有ったことを認めていることになる
後はG祖父が「底地」を買った証拠以後は変わず、金を突っ返すなりしていなければ土地所有権の合意が有ったことになる
その場合、金額が問題になる考えられるが「性質:底地」の証明が出来ているという前提なので
要するに従前の借地権については「地代債権の放棄」と見做される
放棄してないを主張してもとっくに時効