19/04/27 08:00:52.23 .net
>>41
この人何を言ってるんですかね?
建物の登記名義人はである編集長が
所有権主張をする旧地主Yに
自己の所有権を主張した
そう解釈するに何の疑問が有るんですか?
母が言ったとして母の代理が成り立つかですか?
あの場にG側2人揃ってるし、仮に母が言ったに過ぎないにせよ親族関係を隠したわけでもなし
代理が成立するに十分な状況ですよ?
所有権の主張であって自己物時効取得の援用では無い、ですか?
自己物の時効取得自体が所有権の保護の為に有る意味では「曲げた」法解釈ですよ?
援用の時点は問題になりませんし
そもそも今からの援用でも効力有りますよ?
今まさに占有が続いてるので