19/04/27 11:09:53.27 .net
>>147
まずは借地権や所有権があることを裁判所で認められてからの話でしょうね。
借地権があることが確定したら、善意の第三者との新たな借地契約を結ぶ。
結んでもらえなければ、自腹で建物解体撤去。
借地契約認めてもらえたら、あの現状の建物のまま、借地代を20年くらい払い続ける。
もし借主から契約をやめたいといった場合は、建物撤去して更地にして返す。
地主さん側から契約解除したいといってきたら、建物買い取ってもらえるかもね?
借地代金が、ぼったくり価格間違いないだろうねw