19/04/27 09:59:20.35 .net
やっと少し議論が進められます
>>44
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
『なお最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ』
1.意思は代替し得るか?
=所有の意思は賃借の意思を包括するか?(使用する意思という点では同じ)
明確な判例は無しいが、この点を争う可能性は2.により考えにくい
2.そもそも何を争う民事裁判か?
業者側は当然「今後の」土地の利用権です
対しG側は、旧97-3のみでは収益性が無いので「今後の」土地の利用権を要求するとは考えにくく、望んですらいない可能性有り
そして金の問題=損失回避問題と考えるなら
土地固定資産税相当額を加味してもなお
【従前の借地権】より【従前の所有権】のが方が賠償額が高い可能性が有る
更に刑事の前哨戦と考えるなら
完全所有権主張の方が有利と言えるでしょう
どだい「土地は自分たちのもの」と思っていたのが最初なので、
後から判明した祖父の地上権継承を「取壊し時点の認識」とするとG側としては一貫性が有りません
つまり
「所有権だと思ってた、調べたら地上権だった、更に調べたらやっぱり所有権かも」
と言う主張は自主調査の変遷に過ぎないと言えます