19/04/24 00:23:37.30 .net
別に今でも地上権承継の可能性が無いとは限らないんだけどね
時効取得論点に戻るなら
G祖父が20年間「所有の意思を持って」占有してきたことの立証は比較的容易と思われるので
悪意過失ありでも成立し得る
まぁ狩りに当時裁判してたら認定は旧法借地権かな?
というか「現在で」裁判する観点からだと土地の利用権が何かはあまり意味が無いと思う
・底地権は登記が済んでるから対抗出来ない
・残るどの権利だろうが結局は裁判で契約解除になる
あとは地主が得ていたと考え得る相当の地代請求権10年分とG側の失う経済的損失、その他諸々計算しておしまい
つまりG側が「喪失する権利」が何かを考えずに
喪失する「権利に相当する金額」だけを考えても民事は決着できる
と思われる