19/04/30 03:59:15.86 .net
チャリダーマン含め
G側が不法行為により罪を負ったり賠償負ったりする可能性はまず無い
> 50 名無し不動さん sage 2019/04/29(月) 23:41:15.76 ID:z/aLxNTy
> 今回に照らしながら重要と思われる部分
>
> >>13
> N社が「Yは無断遺贈を認めず契約解除していた」と言うのは黙示の承諾認定なら通らないし、そんな理由で訴えること自体が不法行為
> >>17
> 地代不払いでも自力救済は絶対に駄目
> >>21
> 請求しないのは怠惰
> >>23
> 解除しなければ借地権は消えない
> >>35
> PもNも建物の権利者を容易に調べ得たし借地権存在も容易に疑い得た
> 何も確認せず得た登記効力は認められない
> N社はGの土地権利認定次第では旧97-3部分の一切の権利が認められない