GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかけるat ESTATE
GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける - 暇つぶし2ch950:名無し不動さん
19/04/14 01:10:25.43 .net
>>924
譲渡はとめられないぞ
地主は第三者だから

951:名無し不動さん
19/04/14 01:10:57.58 .net
>>922
母親はギガジン会長っしょ

952:名無し不動さん
19/04/14 01:11:00.36 .net
>>923
所有権登記の書き換えなら普通に有効。
地主の効力が及ぶのは借地権の部分だけで、建物所有権そのものに直接干渉できない。

953:名無し不動さん
19/04/14 01:11:21.85 .net
>>925
>民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ (>>911より引用)
908がこんなことを言ってたからさ
で、民法では「契約は無効」と書かれていますか?

954:名無し不動さん
19/04/14 01:11:34.86 .net
>>926
何言ってるの?
建物の譲渡と借地権の譲渡とこんがらがってんの?

955:名無し不動さん
19/04/14 01:12:09.18 .net
>>929
ゴネ始めてて草

956:名無し不動さん
19/04/14 01:12:43.85 .net
>>930
建物を譲渡したら借地権も譲渡になるんやで

957:名無し不動さん
19/04/14 01:12:48.78 .net
>>929
法令研修受けてこい

958:名無し不動さん
19/04/14 01:13:12.96 .net
>>932
はいはい。w

959:名無し不動さん
19/04/14 01:14:38.29 .net
地主の承諾なしでの賃借権の譲渡の契約自体は有効だが、
その後承諾が得られなければ、債務不履行で契約解除されるだけの話
賃借人が第三者と勝手に結んだ契約に、なんで地主が縛られなければならないのか
民法612-1で、賃借人は地主の承諾なく賃借権の譲渡できないと定められてるのに
地主に無断で譲渡できるなら、地主に承諾がもらえない際の裁判所に許可の申立する必要ないだろ?
辻褄の合わないことばかり言ってるんだな

960:名無し不動さん
19/04/14 01:16:27.49 .net
>>933
反論はできないけど、マウント取りたがってることはよく分かりました。

961:名無し不動さん
19/04/14 01:17:15.25 .net
垣根を越えて落ちてきた隣のミカンは誰の物って有名な話あるよな
ミカンは枝の従物であり、枝は木の従物、木は土地の従物だから
落ちてきたミカンは隣の家の物ってね

962:名無し不動さん
19/04/14 01:17:34.41 .net
まず借地代も支払ってないのに借地権譲渡とかw

963:名無し不動さん
19/04/14 01:17:53.17 .net
>>932
地主の承諾があればね
その場合、契約書に記されていなくても、
借地上の建物の譲渡は自動的に借地権の譲渡にもなるというだけのこと
民法612条1項があるので、
地主の承諾がなければ、建物を譲渡しても借地権の譲渡はできません

964:名無し不動さん
19/04/14 01:18:37.28 .net
>>935
事後承諾も普通にあるぞ

965:名無し不動さん
19/04/14 01:19:03.90 .net
>>938
地主って請求してないよね
権利放棄だし

966:名無し不動さん
19/04/14 01:20:04.15 .net
>>937
うん、借地権はミカンじゃないんだよね
でも民法では借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められてるんだ
あなたのそれ、全く意味のないたとえ話なんだけど

967:名無し不動さん
19/04/14 01:20:29.13 .net
>>935
ビジネスの場合はトラブル防止で事前に承諾取るだけっしょ

968:名無し不動さん
19/04/14 01:20:52.01 .net
>>940
だから地主の承諾が必要なんじゃない
反論のつもりで書いてるかしらんけど

969:名無し不動さん
19/04/14 01:22:05.53 .net
>>937
根っこは切ってもいいとか枝は勝手に勝手に切ってはいけないとかw

970:名無し不動さん
19/04/14 01:22:06.55 .net
>>939
地主の承諾うんぬんは譲渡が完了したあとの話な

971:名無し不動さん
19/04/14 01:22:48.36 .net
>>942
主物・従物は何に対しても有効だけどなw

972:名無し不動さん
19/04/14 01:22:52.53 .net
>>943
違います
実際は民法612条1項で
賃借人には地主の承諾のない賃借権を譲渡する権利はないとあるからです

973:名無し不動さん
19/04/14 01:23:37.01 .net
>>946
地主の承諾がなければ、譲渡が完了していない

974:名無し不動さん
19/04/14 01:23:56.58 .net
>>944
譲渡された側が事後承諾を取るんだぞ

975:名無し不動さん
19/04/14 01:24:21.19 .net
>>947
民法612条1項で賃借権の譲渡については
それに当てはまらないとの定めがあるので、
諦めて成仏してください

976:名無し不動さん
19/04/14 01:24:49.10 .net
民法612条1項おじさん頭ヤバいw

977:名無し不動さん
19/04/14 01:25:17.17 .net
>>950
だから承諾を取るんでしょ?
地主の承諾がないと譲渡できないんだから
譲渡の必要がないなら、別に地主に承諾取らなくてもいいじゃない
なんで承諾取るの?

978:名無し不動さん
19/04/14 01:25:20.55 .net
>>944
「事後承諾あり」ということは一旦譲渡は完了してその後解除権が行使できるようになる。
>>910の説明は理解できましたか?

979:名無し不動さん
19/04/14 01:26:23.87 .net
>>952
正直ちょっとからかって遊んでる感ある。

980:名無し不動さん
19/04/14 01:26:53.12 .net
>>954
だから地主の承諾があって譲渡は完了するんでしょ
自分で言ってることの意味が分からないのかな?

981:名無し不動さん
19/04/14 01:28:16.52 .net
>>953
承諾なくても10年で認められるけどな

982:名無し不動さん
19/04/14 01:28:48.62 .net
>>953
承諾を取らないと解除権を行使されかねないからだよ?
URLリンク(www.courts.go.jp)
昭和25(オ)140
判示事項:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
裁判要旨:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、
 賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、
 賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)

983:名無し不動さん
19/04/14 01:28:49.94 .net
>>956
譲渡の完了と解除権は別の法律行為なんだぜ

984:名無し不動さん
19/04/14 01:29:36.86 .net
>>957
承諾がなければ譲渡は完了しないと
みなさん言ってますよ

985:名無し不動さん
19/04/14 01:31:21.32 .net
>>958
その引用している判例でも、契約の解除は
譲渡しようとした契約の解除なんだわ
無断譲渡はできないからね

986:名無し不動さん
19/04/14 01:31:40.72 .net
>>956
地主の承諾がなくとも売主-買主間の譲渡契約は完了する。
というより、譲渡契約そのものに地主は介在していないため口出しできない。

987:名無し不動さん
19/04/14 01:32:02.59 .net
>>959
そうだね
譲渡は完了していないので、
解除するのは譲渡しようとした契約に対しての法律行為です

988:名無し不動さん
19/04/14 01:32:56.71 .net
借地権に建ってる建物をAからBに譲渡する

建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)

地主が借地権を認める→Yesそのまま

No地主が解除権を行使してBとの契約を解除して建物を撤去させられる

地主が解除権を10年行使しなければ時効消滅でそのまま

989:名無し不動さん
19/04/14 01:33:04.01 .net
だいたい借地料支払いが途絶えた当時から借地権解除されてた感満載だけどな。
それで借地契約解除、更地にしてもらうのを、壊して撤去する費用が勿体無いので、
地主にそのままで許してもらっていたってところかな?
それを死ぬ前に聞いてない親子が火病ってるって感じw

990:名無し不動さん
19/04/14 01:33:23.49 .net
>>960
譲渡に地主は関われないんだぜ

991:名無し不動さん
19/04/14 01:33:46.82 .net
>>961
URLリンク(www.courts.go.jp)
判例本文見てどこにそんなことが書かれているか言ってみなさい

992:名無し不動さん
19/04/14 01:35:01.34 .net
>>961
その判決又貸しでしょ?

993:名無し不動さん
19/04/14 01:35:54.09 .net
>>963
完了はするぞ
無効になると民法に規定が無いから

994:名無し不動さん
19/04/14 01:36:33.34 .net
>>964
>建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
地主の承諾がなければ、借地権は譲渡したことになりません。
なぜなら↓の定めがあるから、
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

995:名無し不動さん
19/04/14 01:37:51.61 .net
>>966
地主の許可がなければ、賃借人には借地権の譲渡する権利がないのよ

996:名無し不動さん
19/04/14 01:38:52.85 .net
>>969
無効になるんじゃなくて債務不履行になるんだよ
地主の許可がないと借地権の譲渡ができないから

997:名無し不動さん
19/04/14 01:39:05.34 .net
>>965
自分の土地に他人名義の建物あると厄介だからそのままとか許可しないよ

998:名無し不動さん
19/04/14 01:39:22.60 .net
>>968
譲渡でも同じです。同じ条文が根拠だから

999:名無し不動さん
19/04/14 01:39:53.74 .net
>>970
実際問題普通にやられてることだけどなw

1000:名無し不動さん
19/04/14 01:40:39.61 .net
>>974
又貸しは契約者がそのままだろw

1001:名無し不動さん
19/04/14 01:40:58.60 .net
>>971
今回は譲渡する時点で、借地権自体が存在してたことすら怪しいしな。
もし借地契約していたというなら、その契約書出すべきだろうな?
地主の方は、借地契約自体、既に無くなってるから、契約書も何も無いだろうし、
それが証拠に借地代を受け取ってない。

1002:名無し不動さん
19/04/14 01:41:27.71 .net
民法612条1項が最後の砦みたいで必死だなw

1003:名無し不動さん
19/04/14 01:42:09.30 .net
>>977
地主は祖父に返して貰ったって言ってるから書類あるっしょ

1004:名無し不動さん
19/04/14 01:42:42.89 .net
そもそも建物譲渡して地主の承諾を得られなかったから借地契約が自動的に消えたなんて事例聞いたこともねーしな

1005:名無し不動さん
19/04/14 01:43:19.24 .net
>>976
譲渡でも地主の許可が出てないのだから、
契約者はそのままですが?

1006:名無し不動さん
19/04/14 01:44:18.26 .net
>>979
本来借地契約を解除した時は、借主は自腹で建物を撤去しなければならない。
それを温情で、壊さずにそのままでいいよって許してやったのかもな?
壊し代や処分費も、案外かかるからな。

1007:名無し不動さん
19/04/14 01:44:30.95 .net
>>978
最後の砦もなにも
民法で決まっててるのにそれを無視して
借地権が譲渡されたと誤ったことを主張しているから、民法612条に抵触すると指摘してるだけで

1008:名無し不動さん
19/04/14 01:44:36.54 .net
>>981
お前はパラレルワールドに生きてるのかw

1009:名無し不動さん
19/04/14 01:45:17.44 .net
>>980
自動的には消えんだろうな。

1010:名無し不動さん
19/04/14 01:45:25.53 .net
>>982
自分の土地に他人名義の建物残しとく馬鹿いねーよ

1011:名無し不動さん
19/04/14 01:46:02.48 .net
>>980
普通は借地上の建物の売買契約は、地主の承諾が条件になってるから
地主の承諾なしの借地上の建物の売買契約なんてありえないの
買ったがいいが地主に承諾を得られるかどうか分からないなんて
借地上の建物なんて誰も買わないよ

1012:名無し不動さん
19/04/14 01:46:44.64 .net
>>983
面白いから裁判所行って確認訴訟でも提起してそれ言ってみろよ。自分の何でもいいから。

1013:名無し不動さん
19/04/14 01:47:07.98 .net
>>984
地主の承諾なく借地権が譲渡できると思ってる人は
民法612条1項のある日本とは別のパラレルワールドに生きてるんでしょうなあ

1014:名無し不動さん
19/04/14 01:47:28.12 .net
次スレ
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1015:名無し不動さん
19/04/14 01:47:47.64 .net
>>986
だから実際にはギガジンの倉庫として利用してたのではなくて、
地主側の倉庫として利用してたんでしょ?
多分亡くなったオヤジさんさ、地主にあげたんだと思うよ。

1016:名無し不動さん
19/04/14 01:48:21.96 .net
そもそも建物の所有権と借地権は切り離せないんだけどなw
なぜか別々にできると思ってるwww

1017:名無し不動さん
19/04/14 01:49:06.62 .net
>>989
借地権は譲渡できるよ
地主がそのあと契約解除するリスクがあるから事前に承諾取る場合が多いけど

1018:名無し不動さん
19/04/14 01:49:25.35 .net
>>991
他人名義の倉庫www

1019:名無し不動さん
19/04/14 01:50:25.72 .net
>>994
それが嫌なら撤去してくれって言えるからな。
温情が仇となったな。

1020:名無し不動さん
19/04/14 01:50:36.26 .net
>>992
借地契約を解除されたり建物が無断譲渡されて
その状態になったら建物は撤去させられるからね

1021:名無し不動さん
19/04/14 01:50:59.49 .net
建物は主物で借地権は従物だから一体に考えるんだよ
これ一般人でもよく知ってる話でしょ

1022:名無し不動さん
19/04/14 01:51:20.17 .net
>>996
それも借主負担で撤去しなければならない。

1023:名無し不動さん
19/04/14 01:51:29.79 .net
>>995
地主は撤去させる権利を持つから一言いうだけだぞ

1024:名無し不動さん
19/04/14 01:51:40.43 .net
>>993
うん、地主の承諾があれば借地権は譲渡できるよ
承諾がなければ、譲渡する権利はない
それだけのシンプルな話

1025:名無し不動さん
19/04/14 01:52:00.92 .net
>>997
当時借地権があった場合の話な。

1026:名無し不動さん
19/04/14 01:52:25.04 .net
>>1000
承諾があれば譲渡できるんじゃなくて
譲渡したあとに承諾を得るだけ

1027:名無し不動さん
19/04/14 01:52:32.99 .net
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