GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかけるat ESTATE
GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
- 暇つぶし2ch933:ェ? 民法612条の1で 賃借人は無断で賃借権を譲渡することが不可能と定められて、 民法612条の2で 賃貸人は無断で賃借権を譲渡しようとした輩に対して契約の解除権を行使することができるとあるんだろ 民法第612条 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる >権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。 前項の承諾を得ない場合は、契約が譲渡できないんだから、 解除する契約が存在しないのに、前項の承諾を得ない契約が解除されるような表現にはならない だから「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約を解除することができる」という定めになってるわけだ。
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