19/04/13 18:26:10.50 .net
>>823は
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その『賃借権を譲り渡し』「又は」『賃借物を転貸』することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の『解除』をすることができる
「又は」だから無断転貸でも無断譲渡でも同じじゃない?と言いたかった
1.G祖父は、Yの承諾を得なければ、土地賃借権を譲り渡すことができない。
2.G祖父が前項の規定に違反して孫(編集長)に賃借物(土地)の使用又は収益をさせた=遺贈した)ときは、Yは契約の『解除』をすることができる
に対して10年時効で消滅
従ってYは「無断遺贈を理由としては」借地権契約を解除できない
もうそろそろ良いよね遺贈うんぬんは