GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかけるat ESTATE
GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける - 暇つぶし2ch800:名無し不動さん
19/04/13 17:37:31.38 OFb5d/x9.net
テンプレート(テンプレーター)が
刈田端から、否定されてるという
しかも、用語派のテンプレートは数週間遅れという

801:名無し不動さん
19/04/13 17:38:15.53 .net
建物は遺贈できるけど借地権は母親が相続したとか言ってるやついて草
建物と借地権はセットだろw
どこの世界に住んでるんだwww

802:名無し不動さん
19/04/13 17:39:33.51 .net
>>773
解除権が10年で消滅は民法167条1項にあるしな

803:名無し不動さん
19/04/13 17:39:35.87 .net
>>780
建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地所有権が移転している状態

804:名無し不動さん
19/04/13 17:39:43.44 .net
もし裁判に負けたら司法の腐敗の疑いということで記事を一つどうでしょう

805:名無し不動さん
19/04/13 17:40:35.53 .net
>>782
>借地権者の名義が異なる状態で
この書類どこかに出てた?

806:名無し不動さん
19/04/13 17:43:34.86 .net
URLリンク(i.imgur.com)

807:名無し不動さん
19/04/13 17:44:51.68 .net
>>773
それ、無断譲渡はできなくて、
もともとの契約を解除するという判例
ややこしいけど、地主は無断譲渡しようとした相手ではなく、
もともとの契約者に対して解約権を行使しようとしたという判例
ギガジンに賃借権の譲渡が成立して、ギガジンとの間の賃借契約を解除しようとするなら、
この判例のケースだと、無断譲渡しようとした相手である株式会社B2を訴えることになるが、
そうしてなくもともとの契約相手に解除権を使っている

地主がD、地主Dの会社がE(「訴外会社」)
Fは訴外会社Eから借地上の建物を賃借する
B1はFの相続人、B1がFから建物を譲渡される
B1がB2株式会社に建物を無断譲渡
訴外会社(地主)がB1を無断譲渡で契約解除をすると主張
URLリンク(www.courts.go.jp)
>土地の所有者であるDは、大正初年ころ、E合資会社(以下「訴外会社」という。)を設立し
>被上告人B1は、昭和二〇年三月一七日、家督相続によ
りFの権利義務を承継した
>被上告人B2株式会社(以下「被上告人B2」という。)は、昭和二五年一二月七日、被上告人B1から前記二二番
の三の建物を譲り受けるとともに、
>本件(一)土地のうち右建物の敷地に当たる本件(四)土地を訴外会社の承諾を受けることなく転借し、同日以降これを使用収益している、
>訴外会社は、昭和五一年七月一六日到達の書面をもつて被上告人B1に対し、
>右無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした

808:名無し不動さん
19/04/13 17:44:58.02 .net
祖父の前の所有者の段階で時効取得が成立してたんか
地主Yが相続した時に自分の物だと思ってたって言うけど
何を根拠に言ってるんだろう
建物の登記を見たら違うってすぐに分かるだろうに

809:名無し不動さん
19/04/13 17:45:14.73 qhnBalOC.net
どう考えても刑事告訴でいやがらせぐらいしかやることないからな
Gがどう自分の正当性を主張していくかはみんな知りたいんじゃない?
表に出てる情報だけだと民事で勝ち目はないよ
付け加えれば、社会通念上もGの主張はよろしくないしな

810:名無し不動さん
19/04/13 17:45:42.01 .net
>>786 これ無断譲渡じゃなくて無断転貸だからな



812:名無し不動さん
19/04/13 17:45:49.24 .net
>>782
遺贈登記と地代を払ってないことで
借地権者がケイスイ、建物登記名義人はギガだからね

813:名無し不動さん
19/04/13 17:46:14.20 .net
冷静に普通に考えて、
G側はこれまでに明らかになっている資料などからすると、
あの土地に関して、カスってるくらいの僅かな権利で対抗してるんだよね。
些少な権利でも、権利であるので、それがどこまで事実でどう判断されるか。
そしてN側は、解体工事が結果オーライに頼り過ぎで、少し乱暴すぎた。
また刑事事件化すれば、どこかで接点のあったかもしれない反射らとの繋がりをクローズアップされて
摘発される可能性もなくもない。
G側が最近言いだしている、土地買い取りの証明が本当に出てくると、
旧女地主の横領・詐欺犯罪とすらなりえる。
そこら全てにメスを入れて、明らかになる事態は、
刑事告訴受理後の、本格的捜査の過程ではないのかな。

814:名無し不動さん
19/04/13 17:47:24.32 .net
何でもかんでも解除権行使できると思ってる人いない?
地主に特段の不利益が無ければ解除できんで

815:名無し不動さん
19/04/13 17:47:36.45 .net
>>789
民法612条1項の定めは、地主の承諾なく無断譲渡も無断転貸もできないというもの
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

816:名無し不動さん
19/04/13 17:47:45.77 .net
>>790
地主は請求してないんでしょ?

817:名無し不動さん
19/04/13 17:48:32.94 .net
>>791
建物建てて登記してるのにカスってるくらいの僅かな権利とか草

818:名無し不動さん
19/04/13 17:49:07.58 .net
>>792
民法612条で地主に無断で賃借権を譲渡しようとした場合は
譲渡もできず、もともとの契約も解除できるとありますが?

819:名無し不動さん
19/04/13 17:49:13.03 .net
>>793
そんな話はしてないけどなw

820:名無し不動さん
19/04/13 17:49:44.96 .net
>>796
解除権は万能じゃないのよね
制限された権利だから

821:名無し不動さん
19/04/13 17:50:45.63 GR+1RyYe.net
もうGは先代のイタコを下ろして証言さすしかない
(旧)地主の先代もイタコで下ろして喧嘩さすしかないな

822:名無し不動さん
19/04/13 17:50:55.50 .net
>>794
解除請求しなくても、建物の所有者のギガジンとの間に契約はないので
というか建物は自分のものだから、借地権そのものもないというのが地主の前提
契約がないのだから地代の請求も契約解除の請求もするわけがない

823:名無し不動さん
19/04/13 17:54:50.29 .net
>>795 現実処理的な問題ね。
数時間の作業を目撃されず、それで建物の外形なくなる作業を完遂できれば、
それでG側の権利を、失わせることも可能だった。
だからこれはカスってる程度と、現実処理的に解釈して、解体作業を試みたのだろう。
しかも3回も。そういう「現実処理」的意味で、カスってると言ったのだ。 

824:名無し不動さん
19/04/13 17:56:06.92 pYEA7SCK.net
>>801
屋根が無くて建物の体をなしてないから、現状事実上の滅失状態になるよ
構造物扱い

825:名無し不動さん
19/04/13 17:56:45.58 .net
>>800
建物と土地はセットやで

826:名無し不動さん
19/04/13 17:57:43.28 .net
>>791
警察「権利の帰属の争い・・・それは民事の争いは裁判所のお仕事ですね」

827:名無し不動さん
19/04/13 17:59:12.85 .net
>>803
登記は別々になってますね

828:名無し不動さん
19/04/13 17:59:40.78 .net
>>801
建物ぶっ壊しても
建物は登記されてるし納税もバッチリされてるから
地主Yは自分の土地に知らない建物の登記があり、
かつ名義人が見つからないから物滅失登記の申出をしても
突っぱねられるでしょうね

829:名無し不動さん
19/04/13 18:00:07.86 .net
>>805
そら借地権は登記の義務は無いしね

830:名無し不動さん
19/04/13 18:01:18.98 .net
>>798
誰も万能だなんて言ってないけど
今回は民法612条の2にケースに該当するというだけで

831:名無し不動さん
19/04/13 18:01:47.61 .net
地主は建物ぶっ壊すのに100万払うって言ったんでしょ?
なら自分の物じゃないって認識してたわけやね

832:名無し不動さん
19/04/13 18:03:08.24 .net
>>806 いや、それ関係ないという、
現状壊れてしまえば、建物登記を消せるというのが、法務局の見解らしいよ。
だからこそGサイトで、そんなのとんでもないな、法体系のバグだろうという記事が出ている。
 

833:名無し不動さん
19/04/13 18:03:28.35 .net
>>807
地主の承諾がなければ借地権は譲渡されていないしね

834:名無し不動さん
19/04/13 18:03:46.37 .net
>>808
建物に変更無いし祖父が死亡したことによる遺贈だしね
なら無断譲渡でも解除できないよ
地主に不利益無いから

835:名無し不動さん
19/04/13 18:04:45.56 .net
普通に考えて本当に建物が地主の物になる要件が揃っているなら、登記名義を変えれば良かったのに、それをしなかったのは地主側にやましいところがあったんじゃないの?

836:名無し不動さん
19/04/13 18:05:35.85 .net
>>716
>何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
>取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
>で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
>と暗に言ってくる
「暗に言ってくる」というのはあなたの妄想じゃないでしょうか?
少なくとも自分はそんなことを暗に言ったつもりはないですね
権利関係は権利関係で別に争うべき話でしょう
それとは別に地主側・業者側におかしな点があるってだけで

837:名無し不動さん
19/04/13 18:05:57.96 .net
>>810
建物滅失登記の申出は出せるけど、調査はするのよね
そんで調査の結果普通に所有者が見つかるじゃない
そうすると職権で建物の登記を滅失することはしないから
なぜなら所有者がやることなので

838:名無し不動さん
19/04/13 18:06:33.91 .net
>>811
「されていない」じゃなくて「された」あとに解除権が使えて
かつ使わないこともできる

839:名無し不動さん
19/04/13 18:06:34.37 .net
>>580
警察が捜査対象にプレスリリースを出せばいい?
お前、すごいなwww

840:名無し不動さん
19/04/13 18:07:48.98 .net
建物滅失時に所有者を法務局が調べるなんて聞いたことないがw

841:名無し不動さん
19/04/13 18:10:38.87 .net
>>818
申請と申出は別のものだぞ

842:名無し不動さん
19/04/13 18:10:57.74 .net
1ギガの建物滅失登記申出
2法務局職員が現地調査
3これは屋根がないし構造物ダー
4滅失
これ

843:名無し不動さん
19/04/13 18:12:34.90 .net
>>720
権利を主張してる人間が他にいるんだから
それこそ民事でケリをつけたり明け渡し請求とかしないと
いきなり壊しちゃダメでしょ

844:名無し不動さん
19/04/13 18:12:38.75 .net
謎の
 勝った
 勝った
な、テンプレート

845:名無し不動さん
19/04/13 18:14:12.22 .net
>>781
第167条(債権等の消滅時効)
1債権は10年間行使しないときは消滅する。
「解除権は債権か?」が争われたんじゃないかな?だから債権に「準ずる」なんだと思われ
>>786
失礼、まぁ今も細かくは読んでないが
(中略)右『無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした』、というのであり、
また、被上告人B2及び同B3を除くその余の被上告人らが、本訴において、右無断転貸を理由とする本件(一)土地の賃貸借契約の解除権の消滅時効を援用したことは訴訟上明らかである。
以上の事実関係のもとにおいては、
『右の解除権』は、被上告人B2が本件(四)土地の使用収益を開始した昭和二五年一二月七日から一〇年後の昭和三五年一二月七日の経過とともに
『時効により消滅した』ものというべきであるから、上告人主張に係る訴外会社の被上告人B1に対する『前記賃貸借契約解除の意思表示は、その効力を生ずるに由ない』ものというべき(以下略)

『』だけ読んでも足りるよね
(G祖父とYで有効な借地契約が有ったなら)
編集長への建物の遺贈は
建物の遺贈に付き借地契約に関する権利も「無断譲渡」したとみなされて
Yが借地契約を解除する権利の発生事由となるが10年時効で消滅
だから結局
「G祖父とYで有効な借地契約が有ったか?」
に戻る
これで良いかな?

846:名無し不動さん
19/04/13 18:14:27.24 .net
>>786
この判例見ると
「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権」
って書いてあるから無断転貸であって無断譲渡じゃないな

847:名無し不動さん
19/04/13 18:14:28.01 .net
>>813 やましい何かがあったかもしれないが、
そんな事よりも何だか面倒なので放置してたという可能性も結構ありそうだ。
現地でこの問題の建物現物を見れば分かるが、収益性殆ど皆無のオンボロ老朽物件なんだよ。
この近隣エリアに、そんなダメ物件は皆無。
なぜもっと早くに壊して、有効活用しなかったのか、全く理解できない。
だからこそやましい事があったのだとする考えでいくと、今回の件で、法的手続きを正式にとっていれば
ここまでモメなかっただろうという理由が、更に分からなくなる。
この老朽物件を土地活用せずに、放置しておくというのは、何かやましい程度ではあり得ないと思えるのだ。
 

848:名無し不動さん
19/04/13 18:19:22.90 .net
>>815 建物の所有者関係がどうであろうと、
その建物の外形が既に喪失しているという「事実」をもって、
それが如何なる原因でそうなったかを問わずに建物登記を滅失できる。
というように、
法務局が公式に答えたので、G側はそれら法体系も含めて
サイトで叫び声をあげているというのが、これまでの経緯だとされているようだが。
 

849:名無し不動さん
19/04/13 18:22:59.69 .net
業者は消臭スプレーを大量に噴射すればよかったんじゃね?

850:名無し不動さん
19/04/13 18:26:10.50 .net
>>823
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その『賃借権を譲り渡し』「又は」『賃借物を転貸』することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の『解除』をすることができる
「又は」だから無断転貸でも無断譲渡でも同じじゃない?と言いたかった
1.G祖父は、Yの承諾を得なければ、土地賃借権を譲り渡すことができない。
2.G祖父が前項の規定に違反して孫(編集長)に賃借物(土地)の使用又は収益をさせた=遺贈した)ときは、Yは契約の『解除』をすることができる
に対して10年時効で消滅
従ってYは「無断遺贈を理由としては」借地権契約を解除できない

もうそろそろ良いよね遺贈うんぬんは

851:名無し不動さん
19/04/13 18:27:07.19 .net
>>758
正直そっちの方が思う
反社の話を出す人が逆に「話題そらし」って言われるけど
まあ権利関係の話は話で邪魔するつもりはないけど

852:名無し不動さん
19/04/13 18:33:10.90 .net
>>799
イタコ合戦楽しそう

853:名無し不動さん
19/04/13 18:35:54.73 .net
>>819
ちょっと何言ってるかわかんないw
建物の滅失登記の申請は現に建物が存在していないことだけが要件だよ
一々法務局が所有者調査なんてしない

854:名無し不動さん
19/04/13 18:36:07.29 .net
一行十文字くらいで改行する時に一行空ける

855:名無し不動さん
19/04/13 18:37:37.59 .net
>>831
申請と申出の違いや

856:名無し不動さん
19/04/13 18:40:08.50 .net
>>831 現地調査もするが、
単にその現地で建物がもう外形を保てず壊れていたら、それで現地調査終わり。
目的はそういった建物の外形確認に過ぎないので、それによって、滅失条件を満たす。
ということを、言われてしまって、
それでG側は、必死になって壊されないようにしている。
とGサイト記事では、なっていたよね。
誤解でも大げさでもなくて、本当にそうなんじゃないのかな。

857:名無し不動さん
19/04/13 18:43:39.59 .net
被害妄想(ひがいもうそう、英語: Persecutory delusion)とは、
妄想性障害のひとつであり、被害の証拠がないのに、自分に被害もしくは危害が及ばされていると確信している妄想。

858:名無し不動さん
19/04/13 18:44:34.47 .net
>>791
土地に関しては全く権利がない

859:名無し不動さん
19/04/13 18:54:47.58 .net
>>836
Gは土地権利も証拠もあるって言ってるじゃん

860:名無し不動さん
19/04/13 19:00:08.42 .net
>>833
申請と申し出の違いって何?
不動産業界では聞いたことないけど

861:名無し不動さん
19/04/13 19:04:41.77 .net
土地所有者による建物滅失申出
土地所有者は、その土地上の建物について、建物滅失登記申請をすることができませんが、
申出をすることによって、登記官の職権登記の発動を促すことができます。
登記官は、建物滅失登記の申出がされたとしても、直ちに滅失登記を実行せず、建物の表題
部所有者又は所有権登記名義人に申請をするよう催告し、催告によっても申請がなされない
ときに、登記官が職権で建物滅失登記を実行します。

862:名無し不動さん
19/04/13 19:06:05.73 .net
>>837 G母が言い出してるという「買い取り」証拠ね。まだ確かめられてないけどね。
それだけど、頭からガセというのもなんだが、
どう考えても、不自然なんだよね。
ずっと上の方のレスにあったが、あんな長屋の部分的で僅かな区分狭小地を本当に取引したのか?
建屋は長屋形式で繋がってるしね。
それから現地確認すれば分かるが、あの土地の道路に面した側の、ほぼど真ん中となる狭小区分となってるね。
当該土地の入口を、ど真ん中で塞ぐ位置関係になるわけよ。
売り買い双方が、そんなの普通提示しないだろうというかなり特殊な条件となるんだよ。
長屋の下の地面を全て買い取っての取得だったら、それを登記し忘れるってのは、これまたなかなかない事だよ。
刑事告訴して受理されれば、そこらについても、かなり明確になってくるんじゃないのかな。

863:名無し不動さん
19/04/13 19:08:56.82 .net
告訴状が受理されるかどうか
その前にG側が告訴状を書いていくつもりがあるのかという問題も
それはさすがにあるか

864:名無し不動さん
19/04/13 19:10:59.78 .net
URLリンク(i.imgur.com)
この人が反社会勢力の人なの?

865:名無し不動さん
19/04/13 19:16:39.35 .net
>>842
誰の画像?
編集長?

866:名無し不動さん
19/04/13 19:20:26.92 .net
>>841 木曜日に大阪府警の刑事課に出向いて、相談。
金曜日に刑事告訴というのはちょっと無理だったが、週明けすぐにも刑事告訴手続きは取るみたいな書き方だったよね。
はたして、実際にどう出るのか?
最初から刑事でいくという方針だと公言しているので、早くその手段に出るというのは問題ないはず。
余りにもそれを引き延ばしていると、刑事告訴受理されない理由があるのかとか、
実は刑事告訴をちらつかせての、示談金目当てか、などと言われかねない可能性もある。

867:名無し不動さん
19/04/13 19:22:12.69 .net
>>842
そうだね
かなりやべーやつ

868:名無し不動さん
19/04/13 19:23:12.64 .net
>>840
これは同意
というか祖父の頃から既に実家兼会社の建物(GIGAZINE旧本社、倉庫の斜め向かいの建物)が有るんだから
少なくとも経済的なメリットが無い気が
単にG祖父が地主に復讐したかった?
「そもそも前所有者Nが払った地上権分上乗せで建物買ったし
前所有者NとY母の地上権の契約書ねーんだし
にも関わらずカネ払って来たし
だからこれまで払ってきたカネはこの話し合い時点から始まる新たな借地権代だったことしろ『じゃなきゃ詐欺で訴える』」
で話がついてた
ぐらいまで行かないとなぁ…とは、思う
というか、そこまでされたので再復讐で10年越しのパワーショベルなんだろうか

869:名無し不動さん
19/04/13 19:28:45.55 .net
URLリンク(gigazine.net)
テント貼って占有してるチャリダおるな

870:名無し不動さん
19/04/13 19:31:50.43 .net
>>826
建物滅失登記の申出しても所有者が簡単に特定できるから
職権で滅失はしないよねって話
当然建物が無ければ編集長が建物滅失登記の申請をしなければならない

871:名無し不動さん
19/04/13 19:33:14.27 .net
>>848
そうなんだけど、滅失登記申請に協力しない場合は職権で滅失登記するよ
もちろん現地調査するけどね
その時に、あの構造物の状態だと建物と判断されないんちゃないかな

872:名無し不動さん
19/04/13 19:42:49.43 .net
刑事事件にするみたいだし保留でしょうね

873:名無し不動さん
19/04/13 19:46:31.81 .net
保留www
不正登記防止申出しようが手続きに瑕疵が無ければ職権で滅失登記されますよ

874:名無し不動さん
19/04/13 19:49:26.89 .net
>>850 本格的捜査になって、それで事態の事実の判明は、
それで加速されて進行するということにもなるかもね。
関係者全員が、それぞれに都合の良い嘘を含んだ主張をしてると思うのだが、
それについての責任の軽重と、下手すると犯罪性にまで及んでいるかが明らかになるであろう。
それは刑事告訴したG側へも、同じように及んでしまうはず。G側は果たして、それでも告訴に踏み切るか?

875:名無し不動さん
19/04/13 19:56:47.73 .net
>>851
>職権で滅失登記されますよ
所有者判明してるならやらんで

876:名無し不動さん
19/04/13 20:00:12.44 .net
>>853
催告して申請しないときは、登記官が職権でやります

877:名無し不動さん
19/04/13 20:06:19.73 .net
どっち側も完全に虚偽が無いってことは無さそうだな
捜査したとしてどれだけ立証出来るかは分からないが
刑事と同時に民事もやったり?

878:名無し不動さん
19/04/13 20:10:28.85 .net
今日の倉庫の状況
URLリンク(pbs.twimg.com)
URLリンク(pbs.twimg.com)

879:名無し不動さん
19/04/13 20:25:10.89 BwXCzR6Z.net
日新もギガジンもどっちも打つ手ナシやから、動くとすれば北おおさか信金かもなあ。融資に瑕疵、虚偽があった場合やけど。もしあれば、銀行は動き早いやろ。

880:名無し不動さん
19/04/13 20:28:08.19 .net
>>854
建物が無いと判断するとは限らんで

881:名無し不動さん
19/04/13 20:46:35.12 .net
>>856
長屋の右2軒を先に崩しちゃえば良いのにね

882:名無し不動さん
19/04/13 20:47:03.35 .net
法律論争は↓でやれ
GIGAZINE第一倉庫破壊事件について
スレリンク(court板)

883:名無し不動さん
19/04/13 20:47:51.48 .net
>>857
日新が民事にかければ終了するよ
GIGAZINEは残り僅かな悪足掻きよなー

884:名無し不動さん
19/04/13 20:51:01.65 .net
>>753
反社のコピペ長文は全てコレを誤魔化す為だったのか!

885:名無し不動さん
19/04/13 20:55:08.21 .net
>>809
反社会的勢力的にはこの発言を無かった事にしてるみたいですね

886:名無し不動さん
19/04/13 20:59:28.23 .net
以前六本木に住んでた時、地上げ屋がトラックで住宅に突っ込む事件があったわw
ギガジンの事件のバックグラウンドはよく知らないけど
こんな中国みたいなやり方、日本でもまだやってるんだなあ

887:名無し不動さん
19/04/13 21:00:50.16 .net
>>851
おかしいな
P社もN社も滅失登記はしないとHPで明言してますよ?

888:名無し不動さん
19/04/13 21:03:31.64 .net
>>865
あ、滅失登記をしたら犯罪だとも明言してるなwww

889:名無し不動さん
19/04/13 21:03:53.08 .net
>>753


890:名無し不動さん
19/04/13 21:08:21.86 GR+1RyYe.net
>>865
そんなことは明言されてないよ

891:名無し不動さん
19/04/13 21:12:26.29 .net
>>865
またGIGAZINEの妄想だったのかよ
やべーなGIGAZINE

892:名無し不動さん
19/04/13 21:13:37.89 GR+1RyYe.net
> 2019年3月29日、一部インターネットメディアにおきまして、当社が「『滅失登記の申出』を悪用しようとしている脱法的な地上げ行為」に加担しているかのような記事が掲載されており、
> 当該記事は他メディア等にも取り上げられております。しかし、当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
このうち、
P社/N社の主張は、
> 当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
ここだけ
アタマ悪い人が誤読するように書いてあるだけ

893:名無し不動さん
19/04/13 21:15:01.08 .net
土地家屋調査士の友達にこのケースを聞いたら、建物所有者に確認をして同意するか?と確認はあると言ってたよ。
確認した上で同意しなければ職権でも滅失しないと。
それでも登記官によるらしいとさ。

894:名無し不動さん
19/04/13 21:25:38.49 .net
>>856 すぐ近くにハラールの店なんかあって、
イスラム教徒をよく見るんだよね。

895:名無し不動さん
19/04/13 21:26:37.01 .net
てかそもそも滅失登記の届出って
今回のケースで双方に有利不利有るの?
登記がなされても
登記日まで建物とその所有権が有ったこと、反証が無ければ敷地利用権が有ったと推定されることに変わりは無いよね?
Nが土地の登記が済ませてる以上、土地そのものを取り返せないことは変わり無いだろうしGにその気が有るとは思えないし
Gが気付いた時点であまり意味が無い気がするんだが
(どうせ借地権も無いし再築しないだろは有るにせよ)

896:名無し不動さん
19/04/13 21:28:51.48 .net
>>863 使用権に対しての話ということでも通るかもよ。
その隣の居住者の居た2室の立ち退きにも、それくらい払った可能性はあるし。
 

897:名無し不動さん
19/04/13 21:52:14.33 .net
>>874
いやそれも、土地か建物かわからんが契約関係があったことを認めることになって
ずいぶん辻褄が合わない話になる

898:名無し不動さん
19/04/13 21:57:46.91 .net
やっぱり地主側・業者側もかなりおかしな点がある
どちら側にも隠してることや悪意が無いと辻褄が合わない

899:名無し不動さん
19/04/13 21:59:16.85 .net
>>871
土地家屋調査士(笑)
弁護士の俺に、調査士も司法書士もペコペコしてるよ(笑)

900:名無し不動さん
19/04/13 21:59:41.03 .net
>>873 G側が、、法務局の窓口で、


901: こういう場合でも滅失されても仕方ない。 と言われて、それで大騒ぎしているという体裁になっているようなのだが。 もしかしてそれは、これから大げさな過剰反応をするかもしれないが、 それはそういう背景であるので仕方ないとする、G側の都合による「前ふり」だったのかな?  



902:名無し不動さん
19/04/13 22:04:12.85 .net
それはさすがに考えすぎでは
そこまで頭は回らないかと

903:名無し不動さん
19/04/13 22:11:31.90 .net
>>809 >>875
地主からしたら、Gの主張を認めたわけでなく、紛争を解決する解決金という名目
以後、Gも旧地主もこの件について一切の請求をしないことの約束する
地主側からしたら、Gの主張は理由がないので裁判でも勝つ自信があるが、
裁判になれば解決までに時間がかかりすぎるので金が解決できるならメリットがある
根拠のない主張をしていて敗訴確実のGにしても金銭が得られるじゃないかと

904:名無し不動さん
19/04/13 22:14:43.72 .net
>>879 G本サイトには、
法務局でそう言われたので、これはもう切羽詰まってるという記事が出ていて、
そこから始まって、その後にもこんなに攻撃を受けているという構成になっているんだよ。
そのようなストーリー手順で誘導されるものだから、
相手側は絶対反射だろうなどという方向へともっていかれるようになっている。
不動産屋は反社との接点などもありえるので、今後そこを問われるかもしれないが、
G側の主張通りの権利が確定したわけでもないようだ。
G側がずっと言っている、刑事告訴をさっさとやってしまって、
その捜査過程で、各疑惑の事実が判明し、すっきり確定するというのがいいのかもね。

905:名無し不動さん
19/04/13 22:16:35.24 .net
地主側は
建物の賃借権でも借地権でも全然駄目で
完全所有権が成立していて社会一般の観念に照らして「他人ノ建物」にあたらない
まで立証せんとアカン筈なので
建物も地主もYに所有権があるから壊して良いんだよ!だから100万で収めてよ!
???
とここまで書いて
なるほど、その場では咄嗟に裁判回避の解決金のつもりで払おうと考えた、なら通りそうな気も
>>878
うん、軽く調べた程度だけど
存在しない建物の「滅失後の」所有権は当然無理だろうけど
有効な借地権なら即消滅という訳ではなく新しく建物建てたり何なり出来るみたいなんよね
(だから再築費用が捻出できない借地権者に対してなら悪用出来ると思うけど、それだって賠償が成立したら?)
法務局でGがショックを受けたこと自体は、本当だろうけど、パフォーマンスかなという気はしないでもない

906:名無し不動さん
19/04/13 22:24:30.81 .net
誤)建物の借地権
正)建物の借家権
刑事でやった方が良いも同感
本当に反社なら余罪が出たりも有り得る?
民事で負けてそうでも金銭的ダメージがそこまでなら確かにGは刑事でやる価値有ると思う

907:名無し不動さん
19/04/13 22:32:17.78 .net
でも刑事でやれば、G側の要望と権利が全て認められるとも限らないんだよね。
G側も、どうもブラフではないかというような権利の証拠を言い出しているしね。
N側などが最初に粗暴な手段に出てきたのは確かだが、
一般論としては、百万円くらいで片付くか、出せても200万円程度かなという物件と権利でもあるんだよなぁ。
ヒマと余裕のある人は現地を見に行ってみたら。そこらで相場だろうと、凄くよく分かると思うよ。
でも法律違反が正しいとは思わないので、制裁されても仕方ないかもしれないけどね。今回は。

908:名無し不動さん
19/04/13 22:34:33.84 .net
>>883
キチガイババアが反社会的勢力の誓約書にサインしろと恫喝してきたら気持ち悪いからしないだろw

909:名無し不動さん
19/04/13 22:38:07.80 .net
GIGAZINEは今回の件で数百万円以上売上伸びたろ。

910:名無し不動さん
19/04/13 22:43:21.61 .net
実際に殆ど使ってないし、あんなオンボロ長屋では借りる人も殆どいないということで、
使用価値も収益価値も殆どないという物件だったんだよ。
現地に行ってみると分かるが、あれは居住用としても1万円代がやっとみたいな、あり得ない古さの物件だよ。
そしてその端の倉庫使用部分のみ、話し合い合意せずに残ってた。実使用はほぼしていない。
だからといって、無断で壊してはいけないのは確かだが、
まあそういう状況下で起きた出来事なわけだ。
百万円程度で、片してそれで終わりだろうと踏んだのは、世間相場的にはそんなに間違ってもいなかっただろうよ。

911:名無し不動さん
19/04/13 22:44:20.22 .net
>>871
そりゃー、登記簿を取り扱う登記官が登記簿上の所有者を無視したりはせんよ。
登記を行う登記官が登記簿を無視したんじゃ何のために登記が存在するの? って話。
>>877
弁護士でも専門外の分野のことを半端な知識で語って叱られてペコペコしてることもあるからね。
>>884
何においても、見せるわけでもなく証拠が云々とか言い出した時は、その部分は間引いて考えた方が良いと思う。
聞いた側が想像しているような「証拠」じゃないことの方が多いから。

912:名無し不動さん
19/04/13 22:52:42.02 .net
>>877
弁護士w
不動産やっていて、土地家屋調査士と司法書士は頼りになるけど、不動産に強い事を謳ってる弁護士も、全くあてにならないくせに偉そうなだけの奴な。

913:名無し不動さん
19/04/13 23:01:16.70 .net
>>884 >>887
面積と築年数とgooglemap外観だけでもまぁ解るよ
個人的に反社うんぬんは誓約書もそうだけど
>>370
の真ん中が気になるのよね
てか普通にエムズと日新は会員なんだなコレ
URLリンク(www.osakatakken-nishi.com)

914:名無し不動さん
19/04/13 23:06:14.67 .net
>>870
滅失登記をしないとは言ってないな

915:名無し不動さん
19/04/13 23:11:23.80 .net
>>825
憶測に過ぎないけど民事でやれない理由があったとも考えられるね

916:名無し不動さん
19/04/13 23:16:15.61 .net
>>890 現地に行ってみれば、もっとリアルに迫ってくるよ。
近辺にあんな老朽家屋は他には皆無だし、大阪市内の他の区でもあんなの殆ど見たことないよ。
あんな老朽なの遺しておいても、土地面積あたりの収益的に、無駄過ぎるもの。
西成区ですら、あんな老朽なのはもうないよ。
生活保護の場合でも、単身で3万円余りの家賃が支給されるので、あんなのには住まない。
生活保護でもバストイレ付のワンルームマンションが普通に借りられる。
いったいどういう人が、あの老朽長屋に住んでたのか、想像できないような物件だよ。
あれ、バストイレはどうなってたんだろう?
少なくともバスはなさそうだが。近くに銭湯があるって感じでもなかったが。
そんなに上品な地区ではないかもしれないが、とにかく浮きまくりなオンボロぶりなのである。いや、本当だよ。

917:名無し不動さん
19/04/13 23:30:44.35 .net
地主Yは祖父に返却してもらったと言っていたのに
何で建物の名義を変更しなかったんだ?

918:名無し不動さん
19/04/13 23:31:36.00 .net
>>703
遺贈に失敗してるなら借地権は自動的にケイスイに相続されてるだろ
仮に遺贈が有効でも地主は解除権を行使しなかったので解除権消滅。
まあ無断転貸・譲渡できないとあるのに実際には転貸や譲渡できちゃう上に
無断転貸・譲渡したら地主は解除できるなどという役に立たない泥縄のフォローが入ってる時点で
法律がバグってるとしか思えんが。
無断譲渡できるのかできないのかどっちだよとw
せめて「譲渡・転貸に際して地主の同意なき場合は地主は解除できる」みたいに
アトミックに書いてほしいわな。

919:名無し不動さん
19/04/13 23:35:51.40 .net
>>895
民法だからあくまで「権利」なんで
○○権と書き直すとわかりやすい
1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
2.無断で転貸・譲渡された場合は解除する権利を有する

920:名無し不動さん
19/04/13 23:42:07.20 JKR4Ip4m.net
そもそも建物の登記があっても、その建物が適法にその土地上にあることの証明はギガジン側にあるんだよな。
証明失敗したら、建物をどかさないといけない。

921:名無し不動さん
19/04/13 23:45:55.38 .net
>>842
なにこれ?

922:名無し不動さん
19/04/13 23:46:55.08 .net
>>898
占有のプロフェッショナルよ

923:名無し不動さん
19/04/13 23:51:37.54 .net
>>460
宅建業(2)だけどねw

924:名無し不動さん
19/04/13 23:54:31.21 .net
>>897
13年間全く係争関係に無いのがその証明

925:名無し不動さん
19/04/14 00:10:40.55 .net
>>895
たぶん民法というか民事上の権利にありがちなのかもしれないが、
民事上の合意なり判決なりで確定するまでは、あるともないとも言い切れない不確かな状態として残るものと思われる。
例えば、私債権は10年間権利を行使しない場合、債権が消滅するとされているが、
債務者が民法145条を援用し時効消滅の意思表示をするまでは債権は「仮に存在している」状態で、
消滅時効を迎えた後でも債務者が債務を承認すれば、債権は完全に存在していることになる。
私債権の消滅時効は借地権とは色々事情が異なるので同じように当てはめることはできないが、
「意思表示なり合意なり判決なりがなければ、直前の状態を(仮に)踏襲している状態」という点は類似していると思う。

926:名無し不動さん
19/04/14 00:22:43.13 B3n0YymUH
新日プランニングの社長だけど、名前の「石脇隆太郎」しか出ていなかったけれど、

名前・年齢・場所からして、「大阪市立船場中学1968年卒業」の「石脇隆太郎」かもしれない(確定ではないが)
一応そのゴルフサークル「船場会」のゴルフコンペに写真が出ているから参加不参加で切り分ければ顔がわかるかもしれない。

927:名無し不動さん
19/04/14 00:20:36.78 .net
>>896
分かりやすくない上に間違ってる。
民法612条の1は賃借人の権利がないことの定めだぞ?
× 1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
○ 1.賃借人は賃借権を無断で転貸・譲渡できる権利がない
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
権利がないんだから、譲渡できないんだよ。
>>895
法律の条文で「することができない」とあるのは、
法律上の権利がないということ。

928:名無し不動さん
19/04/14 00:22:22.24 .net
>>904
お前は民法と刑法の違いをよく理解した方が良い

929:名無し不動さん
19/04/14 00:29:30.13 .net
>>904
第612条第2項
「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
あとこれは蛇足だが「民法612条の1」でなく「民法612条1項」な。意味は解るから別にいいが。

930:名無し不動さん
19/04/14 00:38:25.43 .net
>>552
残念ながら借地料0の場合は立ち退き料取れないんだな。
立退き料目的なのはわかってるけど、法を知らなかったんだろうな?

931:名無し不動さん
19/04/14 00:42:28.41 .net
>>902
相続でも、すべての法定相続人から相続放棄されたからといって相続財産は消滅せず、
相続財産が「相続財産法人」として仮の人格を付与され、すべての相続財産が誰かに渡されるまでは
「神待ちの幽霊」みたいな状態になる。

932:名無し不動さん
19/04/14 00:42:57.74 .net
>>906
反論になってないんだ�


933:ェ? 民法612条の1で 賃借人は無断で賃借権を譲渡することが不可能と定められて、 民法612条の2で 賃貸人は無断で賃借権を譲渡しようとした輩に対して契約の解除権を行使することができるとあるんだろ 民法第612条 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる >権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。 前項の承諾を得ない場合は、契約が譲渡できないんだから、 解除する契約が存在しないのに、前項の承諾を得ない契約が解除されるような表現にはならない だから「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約を解除することができる」という定めになってるわけだ。



934:名無し不動さん
19/04/14 00:46:47.14 .net
>>909
譲渡と解除権は別の法律行為だから干渉できんで
譲渡が完了したあと譲渡された人に対して解除権を発動できるんや

935:名無し不動さん
19/04/14 00:48:24.35 .net
>>910
地主の承諾がないと、賃借人には譲渡する権利がないので、
譲渡が完了できないんですが?

936:名無し不動さん
19/04/14 00:50:50.32 .net
>>909
お前のロジックでいけば
建物は編集長が遺贈されて、借地権は母親が相続したってことになるな
でも建物に何も手を加えてないから解除権は行使できないので
母親の借地権は残るはずだわw
お前の言ってること全然違うけどwww

937:名無し不動さん
19/04/14 00:52:00.25 .net
>>911
民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ
だから借地権の譲渡は一旦完了するの

938:名無し不動さん
19/04/14 00:52:39.19 .net
ギガ婆ちゃんの言い分は印象操作と勘違いだらけ
ギガ婆ちゃん『親会社の中に子会社あるなんて信じられなーい』
↑普通ですw
よく見かけるよ。
工場や倉庫が社員いなくて子会社や、業務請負会社が運用するのは普通。
ホニャララホールディングスとか名乗ってる会社は、そもそも社員数十人しかいないから、
間違いなく子会社と親会社同じオフィスビルにいるよ

939:名無し不動さん
19/04/14 00:54:13.91 .net
>>914
名刺の住所がペーパーカンパニーで
郵便物は親会社に転送されるのはおかしいって話やろ

940:名無し不動さん
19/04/14 00:54:21.93 .net
>>912
そう、建物を遺贈したために借地権がなくなったわけ
だから、ギガジン側は借地権ではなく
地上権や土地の所有権があると言い出したんだろうよ
GIGAZINEを「編集長」と言ってるオバサンのブログでな

941:名無し不動さん
19/04/14 00:55:41.65 .net
>>916
お前の考え方だと母親に借地権おもっくそあるやんw

942:名無し不動さん
19/04/14 01:01:14.86 .net
冷静に見ていくと、これってギガジン側の顧問弁護士が頭悪くて、
正しい法を知らないとか、わざとギガジン側が不利になるように、
おかしな理屈吹き込んでからかってる節があるな?
それとも親子が、顧問弁護士や警察官の忠告無視して大暴れしてるだけかな?
ある意味炎症商法狙ってるのかもな?

943:名無し不動さん
19/04/14 01:03:18.34 .net
>>918
どんなおかしな理屈?

944:名無し不動さん
19/04/14 01:03:50.07 .net
普通自分の土地のど真ん中だけ他人に権利移転しないよね

945:名無し不動さん
19/04/14 01:04:43.19 .net
>>913
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
民法の条文で「契約は無効」なんて表現はないが?
そもそも「契約が無効」ではないだろ?
契約自体は有効だが、契約が履行できないだけだ
>だから借地権の譲渡は一旦完了するの
譲渡の権利がないのだから、譲渡することはできない

946:名無し不動さん
19/04/14 01:05:32.50 .net
>>917
そうだよ
建物を持ってるギガジンには借地権がない

947:名無し不動さん
19/04/14 01:05:32.82 .net
地主の同意なしに建物の登記書き換え有効なのかなあ

948:名無し不動さん
19/04/14 01:07:52.42 .net
>>919
借地権の権利が地主から承認されて無いのに、解除権を行使してないからとかの話。
承認されて、初めて借地権が認められるから、承認されてないうちは、
解除したくても借地権自体移って無いからできないってこと。
そのくらい分からなければ、このバカ親子と同レベルと判断されるぞ。

949:名無し不動さん
19/04/14 01:09:10.86 .net
>>921
「契約は無効」って文字列で検索してて草
ロボットみたいな思考だなwww

950:名無し不動さん
19/04/14 01:10:25.43 .net
>>924
譲渡はとめられないぞ
地主は第三者だから

951:名無し不動さん
19/04/14 01:10:57.58 .net
>>922
母親はギガジン会長っしょ

952:名無し不動さん
19/04/14 01:11:00.36 .net
>>923
所有権登記の書き換えなら普通に有効。
地主の効力が及ぶのは借地権の部分だけで、建物所有権そのものに直接干渉できない。

953:名無し不動さん
19/04/14 01:11:21.85 .net
>>925
>民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ (>>911より引用)
908がこんなことを言ってたからさ
で、民法では「契約は無効」と書かれていますか?

954:名無し不動さん
19/04/14 01:11:34.86 .net
>>926
何言ってるの?
建物の譲渡と借地権の譲渡とこんがらがってんの?

955:名無し不動さん
19/04/14 01:12:09.18 .net
>>929
ゴネ始めてて草

956:名無し不動さん
19/04/14 01:12:43.85 .net
>>930
建物を譲渡したら借地権も譲渡になるんやで

957:名無し不動さん
19/04/14 01:12:48.78 .net
>>929
法令研修受けてこい

958:名無し不動さん
19/04/14 01:13:12.96 .net
>>932
はいはい。w

959:名無し不動さん
19/04/14 01:14:38.29 .net
地主の承諾なしでの賃借権の譲渡の契約自体は有効だが、
その後承諾が得られなければ、債務不履行で契約解除されるだけの話
賃借人が第三者と勝手に結んだ契約に、なんで地主が縛られなければならないのか
民法612-1で、賃借人は地主の承諾なく賃借権の譲渡できないと定められてるのに
地主に無断で譲渡できるなら、地主に承諾がもらえない際の裁判所に許可の申立する必要ないだろ?
辻褄の合わないことばかり言ってるんだな

960:名無し不動さん
19/04/14 01:16:27.49 .net
>>933
反論はできないけど、マウント取りたがってることはよく分かりました。

961:名無し不動さん
19/04/14 01:17:15.25 .net
垣根を越えて落ちてきた隣のミカンは誰の物って有名な話あるよな
ミカンは枝の従物であり、枝は木の従物、木は土地の従物だから
落ちてきたミカンは隣の家の物ってね

962:名無し不動さん
19/04/14 01:17:34.41 .net
まず借地代も支払ってないのに借地権譲渡とかw

963:名無し不動さん
19/04/14 01:17:53.17 .net
>>932
地主の承諾があればね
その場合、契約書に記されていなくても、
借地上の建物の譲渡は自動的に借地権の譲渡にもなるというだけのこと
民法612条1項があるので、
地主の承諾がなければ、建物を譲渡しても借地権の譲渡はできません

964:名無し不動さん
19/04/14 01:18:37.28 .net
>>935
事後承諾も普通にあるぞ

965:名無し不動さん
19/04/14 01:19:03.90 .net
>>938
地主って請求してないよね
権利放棄だし

966:名無し不動さん
19/04/14 01:20:04.15 .net
>>937
うん、借地権はミカンじゃないんだよね
でも民法では借地権の譲渡には地主の承諾が必要と定められてるんだ
あなたのそれ、全く意味のないたとえ話なんだけど

967:名無し不動さん
19/04/14 01:20:29.13 .net
>>935
ビジネスの場合はトラブル防止で事前に承諾取るだけっしょ

968:名無し不動さん
19/04/14 01:20:52.01 .net
>>940
だから地主の承諾が必要なんじゃない
反論のつもりで書いてるかしらんけど

969:名無し不動さん
19/04/14 01:22:05.53 .net
>>937
根っこは切ってもいいとか枝は勝手に勝手に切ってはいけないとかw

970:名無し不動さん
19/04/14 01:22:06.55 .net
>>939
地主の承諾うんぬんは譲渡が完了したあとの話な

971:名無し不動さん
19/04/14 01:22:48.36 .net
>>942
主物・従物は何に対しても有効だけどなw

972:名無し不動さん
19/04/14 01:22:52.53 .net
>>943
違います
実際は民法612条1項で
賃借人には地主の承諾のない賃借権を譲渡する権利はないとあるからです

973:名無し不動さん
19/04/14 01:23:37.01 .net
>>946
地主の承諾がなければ、譲渡が完了していない

974:名無し不動さん
19/04/14 01:23:56.58 .net
>>944
譲渡された側が事後承諾を取るんだぞ

975:名無し不動さん
19/04/14 01:24:21.19 .net
>>947
民法612条1項で賃借権の譲渡については
それに当てはまらないとの定めがあるので、
諦めて成仏してください

976:名無し不動さん
19/04/14 01:24:49.10 .net
民法612条1項おじさん頭ヤバいw

977:名無し不動さん
19/04/14 01:25:17.17 .net
>>950
だから承諾を取るんでしょ?
地主の承諾がないと譲渡できないんだから
譲渡の必要がないなら、別に地主に承諾取らなくてもいいじゃない
なんで承諾取るの?

978:名無し不動さん
19/04/14 01:25:20.55 .net
>>944
「事後承諾あり」ということは一旦譲渡は完了してその後解除権が行使できるようになる。
>>910の説明は理解できましたか?

979:名無し不動さん
19/04/14 01:26:23.87 .net
>>952
正直ちょっとからかって遊んでる感ある。

980:名無し不動さん
19/04/14 01:26:53.12 .net
>>954
だから地主の承諾があって譲渡は完了するんでしょ
自分で言ってることの意味が分からないのかな?

981:名無し不動さん
19/04/14 01:28:16.52 .net
>>953
承諾なくても10年で認められるけどな

982:名無し不動さん
19/04/14 01:28:48.62 .net
>>953
承諾を取らないと解除権を行使されかねないからだよ?
URLリンク(www.courts.go.jp)
昭和25(オ)140
判示事項:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
裁判要旨:賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、
 賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、
 賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)

983:名無し不動さん
19/04/14 01:28:49.94 .net
>>956
譲渡の完了と解除権は別の法律行為なんだぜ

984:名無し不動さん
19/04/14 01:29:36.86 .net
>>957
承諾がなければ譲渡は完了しないと
みなさん言ってますよ

985:名無し不動さん
19/04/14 01:31:21.32 .net
>>958
その引用している判例でも、契約の解除は
譲渡しようとした契約の解除なんだわ
無断譲渡はできないからね

986:名無し不動さん
19/04/14 01:31:40.72 .net
>>956
地主の承諾がなくとも売主-買主間の譲渡契約は完了する。
というより、譲渡契約そのものに地主は介在していないため口出しできない。

987:名無し不動さん
19/04/14 01:32:02.59 .net
>>959
そうだね
譲渡は完了していないので、
解除するのは譲渡しようとした契約に対しての法律行為です

988:名無し不動さん
19/04/14 01:32:56.71 .net
借地権に建ってる建物をAからBに譲渡する

建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)

地主が借地権を認める→Yesそのまま

No地主が解除権を行使してBとの契約を解除して建物を撤去させられる

地主が解除権を10年行使しなければ時効消滅でそのまま

989:名無し不動さん
19/04/14 01:33:04.01 .net
だいたい借地料支払いが途絶えた当時から借地権解除されてた感満載だけどな。
それで借地契約解除、更地にしてもらうのを、壊して撤去する費用が勿体無いので、
地主にそのままで許してもらっていたってところかな?
それを死ぬ前に聞いてない親子が火病ってるって感じw

990:名無し不動さん
19/04/14 01:33:23.49 .net
>>960
譲渡に地主は関われないんだぜ

991:名無し不動さん
19/04/14 01:33:46.82 .net
>>961
URLリンク(www.courts.go.jp)
判例本文見てどこにそんなことが書かれているか言ってみなさい

992:名無し不動さん
19/04/14 01:35:01.34 .net
>>961
その判決又貸しでしょ?

993:名無し不動さん
19/04/14 01:35:54.09 .net
>>963
完了はするぞ
無効になると民法に規定が無いから

994:名無し不動さん
19/04/14 01:36:33.34 .net
>>964
>建物と同時に借地権も譲渡したことになる(建物も借地権も譲渡完了)
地主の承諾がなければ、借地権は譲渡したことになりません。
なぜなら↓の定めがあるから、
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

995:名無し不動さん
19/04/14 01:37:51.61 .net
>>966
地主の許可がなければ、賃借人には借地権の譲渡する権利がないのよ

996:名無し不動さん
19/04/14 01:38:52.85 .net
>>969
無効になるんじゃなくて債務不履行になるんだよ
地主の許可がないと借地権の譲渡ができないから

997:名無し不動さん
19/04/14 01:39:05.34 .net
>>965
自分の土地に他人名義の建物あると厄介だからそのままとか許可しないよ

998:名無し不動さん
19/04/14 01:39:22.60 .net
>>968
譲渡でも同じです。同じ条文が根拠だから

999:名無し不動さん
19/04/14 01:39:53.74 .net
>>970
実際問題普通にやられてることだけどなw

1000:名無し不動さん
19/04/14 01:40:39.61 .net
>>974
又貸しは契約者がそのままだろw

1001:名無し不動さん
19/04/14 01:40:58.60 .net
>>971
今回は譲渡する時点で、借地権自体が存在してたことすら怪しいしな。
もし借地契約していたというなら、その契約書出すべきだろうな?
地主の方は、借地契約自体、既に無くなってるから、契約書も何も無いだろうし、
それが証拠に借地代を受け取ってない。

1002:名無し不動さん
19/04/14 01:41:27.71 .net
民法612条1項が最後の砦みたいで必死だなw

1003:名無し不動さん
19/04/14 01:42:09.30 .net
>>977
地主は祖父に返して貰ったって言ってるから書類あるっしょ

1004:名無し不動さん
19/04/14 01:42:42.89 .net
そもそも建物譲渡して地主の承諾を得られなかったから借地契約が自動的に消えたなんて事例聞いたこともねーしな

1005:名無し不動さん
19/04/14 01:43:19.24 .net
>>976
譲渡でも地主の許可が出てないのだから、
契約者はそのままですが?

1006:名無し不動さん
19/04/14 01:44:18.26 .net
>>979
本来借地契約を解除した時は、借主は自腹で建物を撤去しなければならない。
それを温情で、壊さずにそのままでいいよって許してやったのかもな?
壊し代や処分費も、案外かかるからな。

1007:名無し不動さん
19/04/14 01:44:30.95 .net
>>978
最後の砦もなにも
民法で決まっててるのにそれを無視して
借地権が譲渡されたと誤ったことを主張しているから、民法612条に抵触すると指摘してるだけで

1008:名無し不動さん
19/04/14 01:44:36.54 .net
>>981
お前はパラレルワールドに生きてるのかw

1009:名無し不動さん
19/04/14 01:45:17.44 .net
>>980
自動的には消えんだろうな。

1010:名無し不動さん
19/04/14 01:45:25.53 .net
>>982
自分の土地に他人名義の建物残しとく馬鹿いねーよ

1011:名無し不動さん
19/04/14 01:46:02.48 .net
>>980
普通は借地上の建物の売買契約は、地主の承諾が条件になってるから
地主の承諾なしの借地上の建物の売買契約なんてありえないの
買ったがいいが地主に承諾を得られるかどうか分からないなんて
借地上の建物なんて誰も買わないよ

1012:名無し不動さん
19/04/14 01:46:44.64 .net
>>983
面白いから裁判所行って確認訴訟でも提起してそれ言ってみろよ。自分の何でもいいから。

1013:名無し不動さん
19/04/14 01:47:07.98 .net
>>984
地主の承諾なく借地権が譲渡できると思ってる人は
民法612条1項のある日本とは別のパラレルワールドに生きてるんでしょうなあ

1014:名無し不動さん
19/04/14 01:47:28.12 .net
次スレ
スレリンク(estate板)

1015:名無し不動さん
19/04/14 01:47:47.64 .net
>>986
だから実際にはギガジンの倉庫として利用してたのではなくて、
地主側の倉庫として利用してたんでしょ?
多分亡くなったオヤジさんさ、地主にあげたんだと思うよ。

1016:名無し不動さん
19/04/14 01:48:21.96 .net
そもそも建物の所有権と借地権は切り離せないんだけどなw
なぜか別々にできると思ってるwww

1017:名無し不動さん
19/04/14 01:49:06.62 .net
>>989
借地権は譲渡できるよ
地主がそのあと契約解除するリスクがあるから事前に承諾取る場合が多いけど

1018:名無し不動さん
19/04/14 01:49:25.35 .net
>>991
他人名義の倉庫www

1019:名無し不動さん
19/04/14 01:50:25.72 .net
>>994
それが嫌なら撤去してくれって言えるからな。
温情が仇となったな。

1020:名無し不動さん
19/04/14 01:50:36.26 .net
>>992
借地契約を解除されたり建物が無断譲渡されて
その状態になったら建物は撤去させられるからね

1021:名無し不動さん
19/04/14 01:50:59.49 .net
建物は主物で借地権は従物だから一体に考えるんだよ
これ一般人でもよく知ってる話でしょ

1022:名無し不動さん
19/04/14 01:51:20.17 .net
>>996
それも借主負担で撤去しなければならない。

1023:名無し不動さん
19/04/14 01:51:29.79 .net
>>995
地主は撤去させる権利を持つから一言いうだけだぞ

1024:名無し不動さん
19/04/14 01:51:40.43 .net
>>993
うん、地主の承諾があれば借地権は譲渡できるよ
承諾がなければ、譲渡する権利はない
それだけのシンプルな話

1025:名無し不動さん
19/04/14 01:52:00.92 .net
>>997
当時借地権があった場合の話な。

1026:名無し不動さん
19/04/14 01:52:25.04 .net
>>1000
承諾があれば譲渡できるんじゃなくて
譲渡したあとに承諾を得るだけ

1027:名無し不動さん
19/04/14 01:52:32.99 .net
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