19/04/13 16:26:05.50 .net
>>645
そんな資料は出てないからただの憶測だね
676:名無し不動さん
19/04/13 16:26:15.82 .net
そもそも賃借権ではなく地上権があるんだから
普通に地主に黙って譲渡も売買も出来るんじゃないの?
677:名無し不動さん
19/04/13 16:26:18.97 .net
Gは
土地は自分の物だって主張して求められなかったら
また
ホウリツガーオオサカガーケイオサツガー
ガーガー連発させんのかねw
678:名無し不動さん
19/04/13 16:28:45.68 .net
>>650
署によって見解が異なっていようが何の問題もないけどな
事件を対応してるのは西淀川署なんだから
ギガジンが一方的にまくし立てたことに
話を合わせてるだけで、見解が異なってるかどうかも怪しいもんだけど
679:名無し不動さん
19/04/13 16:29:01.12 .net
>>645
法定更新というものがあってな…
680:名無し不動さん
19/04/13 16:29:29.35 .net
>>653
借地借家法10条おばさんには何を言っても無駄
この案件では、借地借家法ではなく旧借地法の対象ということを理解する能力すらない
どの角度で伝えても繰り返すのみ
681:名無し不動さん
19/04/13 16:29:42.71 .net
>>652
>解除権は祖父から編集長に遺贈した段階で発生して
賃借権は地主の承諾なく遺贈できないんだから、そんなもの発生しないよ
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
682:名無し不動さん
19/04/13 16:29:54.99 .net
>>653
民法が何か分かってない間抜けはなんなの?
地主の承諾なく譲渡したあと承諾を取ることもできる
借地権の付いてる建物を競売に掛けたあと地主の許可を取ることも普通
683:名無し不動さん
19/04/13 16:29:55.69 .net
>>641
大阪府警に問い合わせた時に
「暴対に問い合わせる方法もある」って言われてその後に行ったんだね
補足すると
684:名無し不動さん
19/04/13 16:30:50.10 .net
>>656
今のところ地上権があるかどうかは分からないね
地上権があれば地主Yに登記する義務があるけど載ってないから
685:名無し不動さん
19/04/13 16:32:13.61 .net
>>656
そもそも祖父も地上権はない
686:名無し不動さん
19/04/13 16:32:16.95 pYEA7SCK.net
>>662
借地借家法20条ね
公売競売の場合限定
代金納付から二ヶ月以内の条件付
687:名無し不動さん
19/04/13 16:32:21.19 .net
>>660
こういう風に自分に都合の良い解釈ばかりしてるんだろうね
親子でこんなだと顧問弁護士もお手上げだな
688:名無し不動さん
19/04/13 16:32:36.69 .net
>>661
「~できない」ってのは刑法の解釈
これは民法だから権利
権利は行使してもしなくてもどっちでも良い
そして行使しなければ時効消滅する
689:名無し不動さん
19/04/13 16:32:40.45 .net
>>569
>>609
元記事からは引用しない、1本取られたねw
大枠は「大阪ガス(超デカい企業)が施工や販売を地元の零細会社に外注してて
一部の施工屋がワザと壊して修理してね?
しかも大阪ガスには改善する気がなくね?
まぁ決定的な証拠無いし警察動いてくれないんだけどね!orz」と言う記事やね
ただG以外も(NHK)も報道してたとのことなので探してみたら利益追求の度が過ぎ来て下請けイジメを咎められるような企業らしいよと
ちゃんと知りたい人は元記事なりなんなり
元記事読むとGのアクセス増えちゃうが
(当然今回の倉庫の件とは関係は無い)
690:名無し不動さん
19/04/13 16:33:29.51 .net
>>662
だから承諾を取るんだろ
何を言ってんの?
承諾なく取得できるなら、承諾不要じゃん
691:名無し不動さん
19/04/13 16:34:14.69 .net
>>670
実際に事後承諾は普通にある
692:名無し不動さん
19/04/13 16:34:49.49 Che+KwGU.net
>>658
ギガが嘘を書いてるとか話を合わせてるだけじゃないかとか言い出せばキリが無いし
とりあえずギガの記事が正しい内容だったとしての話な
そもそもこのレスの応酬のきっかけは警察も個人や署で見解が変わることがある
絶対的に正しいとは言えないって話だから
それを示しただけの話
693:名無し不動さん
19/04/13 16:35:58.54 .net
本件は違法性阻却事由に該当する可能性が高そうだから
警察も動けないと思うよ
ギガジンは民事で頑張るしかないだろう
694:名無し不動さん
19/04/13 16:36:34.35 .net
>>668
意味不明なことを言ってるなあ
>民法第612条
>1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
「できない」というのは権利がないの
地主の承諾がなければ、譲渡する権利がない
借り手には権利がないのにどうやって行使するんだ?
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
こっちは貸し主に解除権があるということ
こっちは行使しようがしまいがどっちでもいい
ただ解除するのは祖父との間の契約だからな
地主が承諾していないから、ギガジンに借地権は譲渡はされていない
695:名無し不動さん
19/04/13 16:36:41.84 .net
>>658
> 署によって
> 見解が異なっていようが
> 何の問題もないけどな
是とされる法的根拠が、意味不明なわけで
696:名無し不動さん
19/04/13 16:37:37.06 .net
>>671
だから事後だろうが、承諾することによって権利が発生するんだろ
承諾がなければ権利はないの
承諾もなく譲渡できるなら、なんで承諾する手続きがあるのか
説明してちょうだい
697:名無し不動さん
19/04/13 16:37:39.46 .net
>>664-665
司法書士が保証してるだけなのか
あるにはあるんだろうけど契約書なり何なりに記述がないと何も証明できないな
698:名無し不動さん
19/04/13 16:39:15.10 .net
「承諾なく譲渡可能。事後に承諾をしてもらう」
「結局、承諾が必要じゃないか」
「実際にそういうことがある」←これが反論なの?
699:名無し不動さん
19/04/13 16:39:15.97 .net
取りあえず双方の意見は置いておいて
土地と建物の登記から判断すればええんやで
・土地の登記
地上権の登記はない
地主Yが登記忘れた可能性もあるが不明
・建物の登記
平成17年4月11日に編集長へ遺贈
現在も登記されている
700:名無し不動さん
19/04/13 16:40:48.14 .net
>>674
意味不明なこと言ってるなあ
自動解約するような地主の権利を侵害するような条文じゃない
701:あくまで民法は私権について書いてある 契約が無効ならそう書かれる
702:名無し不動さん
19/04/13 16:41:48.24 .net
>>676
地主は解除権を持つが権利は行使してもしなくてもどっちでも良い
そして行使しない場合10年で時効消滅する
703:名無し不動さん
19/04/13 16:42:50.58 .net
>>678
許可無く譲渡できないなら
そもそも事後承諾自体できないし
民法612条2項の記述も必要無い
704:名無し不動さん
19/04/13 16:43:47.11 .net
>>677
建物の売買契約書には地上権についての記載はなし
駄目だね
705:名無し不動さん
19/04/13 16:44:39.78 .net
>>677
保証なんて言っても言ってるだけ
証明には全くならんね
706:名無し不動さん
19/04/13 16:44:48.13 .net
>>682
地主に承諾なく譲渡できるなら、承諾自体不要なんだが、で瞬殺
民法612-2の条文は↓な
>民法第612条
>2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の
>使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
承諾がないと譲渡できないから、ギガジンは「第三者」なんだわ
契約関係にないの
707:名無し不動さん
19/04/13 16:45:00.77 .net
建物が祖父から編集長に遺贈されただけで
土地と建物に手を加えてないなら
地主に特段の不利益が無いと判断されるから
そもそも地主は解除権を行使できないけどなw
708:名無し不動さん
19/04/13 16:46:04.63 .net
>>681
ギガジンには譲渡されてないので、ギガジンに借地権はない
地主が持つ契約の解除権はギガジン祖父との間のもの
現在は相続人である子のケイスイだと思われる
709:名無し不動さん
19/04/13 16:46:08.78 .net
>>681
何も理解しない借地借家法10条おばさん
710:名無し不動さん
19/04/13 16:46:45.29 .net
>>683-684
駄目そうですね
711:名無し不動さん
19/04/13 16:46:55.85 .net
>>686
編集長には建物が譲渡されただけで、
その建物には借地権がないからな
地主は撤去を要求できる
712:名無し不動さん
19/04/13 16:47:05.01 .net
>>685
譲渡された段階で初めて解除権が発生する
「事後承諾」でも「地主が解除権を行使しないで10年経過する」のでも
どっちでも問題無い
これは刑法じゃないから
713:名無し不動さん
19/04/13 16:47:13.97 .net
ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
URLリンク(keisui.com)
2019.4.3 土地所有権主張
URLリンク(keisui.com)
土地賃借権は主張しないんちゃうかな?
714:名無し不動さん
19/04/13 16:47:35.91 .net
>>687
なんで譲渡されてないの?
715:名無し不動さん
19/04/13 16:47:55.13 .net
>>676
常識的に考えると
遺贈に限らず相続でない借地権取得で
取得直後に承諾が無く年月が経てば
その借地上に取得者の生活の基盤が形成されていることが有るのは容易に想像できる
これについて
い底地権者は『いつでも一方的に解除できる』は余りにも地主有利
だから時効消滅を設けて「承諾しない権利の上に10年眠ってたらその権利は保護されない」とするのは理に叶ってると思うのだが
繰り返すが常識的に考えて、だ
716:名無し不動さん
19/04/13 16:48:00.81 .net
>>688
じゃあサクッとみんなに分かり易く説明してみて
717:名無し不動さん
19/04/13 16:48:32.36 .net
>>690
全然違う
718:名無し不動さん
19/04/13 16:49:51.27 .net
>>694
借地権は債権だから10年経過で時効よね
719:名無し不動さん
19/04/13 16:50:05.85 JKR4Ip4m.net
ニュース速報と違って宅建板は議論ができてて面白いね。
あっちは刑事だとか反社会的だとか書く工作員がいて実にくだらなかった。警察も相手してなかったようなのに。。
720:名無し不動さん
19/04/13 16:51:56.35 GR+1RyYe.net
でも他人の建物を勝手に壊すのはおかしい
まであと5レスくらい?
721:名無し不動さん
19/04/13 16:51:59.98 .net
刑事告訴して、それが受理されるか。
そしてそこからの捜査で、確かになることは多いだろう。
でもまだ手続きを済ませてないのだろう。G側は。週明けくらいか?
722:名無し不動さん
19/04/13 16:52:44.39 .net
不受理くさいけどなw
723:名無し不動さん
19/04/13 16:53:25.55 .net
>>698
それが工作員とかいうのが意味不明
少なくとも茨木署と大阪府警は業者側のことを異常だと言ってたようだけど
あ、「西淀川署にたらい回しにされた」って話はもう良いよ
今議論されてる借地権があるか無いかって話も確かに興味深いけど
そこらへんは弁護士とか本当に法律に詳しい人に聞いてみないとな
724:名無し不動さん
19/04/13 16:53:59.76 .net
>>696
相続人である山崎恵水(ギガジン会長)が相続してれば借地権も相続できたが、
相続人でない山崎恵人(ギガジン編集長)へ遺贈されているので、借地権は相続できない
遺贈のタイミングにて、山崎恵人が地主と借地契約を結び直さねばならなかった
それを怠っているため山崎賢人には借地権はない
725:名無し不動さん
19/04/13 16:54:27.90 .net
>>699
草
726:名無し不動さん
19/04/13 16:55:12.91 .net
>>699
完全にパターン読み切っててワロタ
727:名無し不動さん
19/04/13 16:55:37.28 .net
>>699
レス番号的には惜しいね
でもちょっと違う
他人が書類を提示した上で権利を主張して、警察も来て工事を止めた案件
にも拘わらず適切な法的手続きを踏まずに何度も破壊行為に及んだ、ね
728:名無し不動さん
19/04/13 16:56:08.92 .net
借地権のうち地上権なら自由に売買できるでしょ
遺贈とか関係なしに
ケイスイ父の前所有者が時効取得していたことを立証する必要があるけど
729:名無し不動さん
19/04/13 16:56:31.39 .net
>>703
自動更新されるぞ
730:名無し不動さん
19/04/13 16:57:29.57 .net
昨日登記上がったことで、ポリスメンも金融機関のお墨付きもあることだし
違法性阻却事由に該当しそうだしってことで及び腰になるんちゃうかな
731:名無し不動さん
19/04/13 16:59:02.85 .net
権利?関係自体は
本当に、当事者同士
争えばいいだけの話で
問題は
違法行為に反社会組織
だけなのにね
732:名無し不動さん
19/04/13 17:00:16.27 .net
>>708
されない
URLリンク(century21-sell.jp)
Q 借地権を甥っ子に遺贈しようと考えていますが、このような場合地主の承諾はいるのでしょうか。
A 本件の場合、地主の承諾は必要と考えられます。
2、借地権の遺贈による相続(相続人以外への遺贈)は地主の許可が必要
一方、本件のように甥っ子等、相続人以外の第三者へ遺贈する場合は地主の承諾がいることになります。
733:名無し不動さん
19/04/13 17:00:36.58 .net
そもそも祖父の段階で取得時効が成立してるっぽいな
734:名無し不動さん
19/04/13 17:00:40.57 .net
>>710
ケイスイもうそれ飽きた
735:名無し不動さん
19/04/13 17:02:32.02 .net
>>711
だから事前に地主の承諾を取っておいた方が良いのは確かだけど
事後でも問題無いって話
事後だと地主は解除権を行使できるからビジネスの場合トラブルになるからね
ただ地主が解除権を行使するかどうかは別の話
736:名無し不動さん
19/04/13 17:02:53.14 .net
>>710
権利関係が明らかにならなければ違法かどうか分からんじゃん
737:名無し不動さん
19/04/13 17:05:05.07 JZiJqdEl.net
>>636
何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
権利がないものはないってだけなのに
で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
と暗に言ってくるから俺は、「いやそれは違う
Gは権利ないからやっぱり立退くべき」と言ってるだけ
738:名無し不動さん
19/04/13 17:05:23.57 .net
地主Yってのは平成5年6月4日に相続してるから
それ以前がどうなってたのか把握してないんちゃうか?
739:名無し不動さん
19/04/13 17:05:33.80 .net
>>713
テンプレート
乙
740:名無し不動さん
19/04/13 17:06:02.16 .net
>>691
賃借人は地主の承諾なく譲渡する権利がない(民612-1)
>譲渡された段階で初めて解除権が発生する
譲渡されていないものは解除しようがない
それで終わりの話
借地権のないギガジンの所有する建物は不法占有
741:名無し不動さん
19/04/13 17:07:11.76 .net
>>636
踏むべき手続きとは?
地主「自分で自分の建物を壊すのに誰の許可がいるの?」
742:名無し不動さん
19/04/13 17:07:14.73 .net
>>716
登記を見る限り少なくとも建物と借地権はギガジンにありそうだけどな
それ以前に時効取得してるらしいけど
743:名無し不動さん
19/04/13 17:07:17.35 .net
>>714
事後でも行ってないじゃん
744:名無し不動さん
19/04/13 17:07:39.80 14I5l56k.net
権利関係だけみたらいずれギガは土地を明け渡すしかないからねぇ
745:名無し不動さん
19/04/13 17:08:23.28 .net
ケイスイ頑張りすぎやろw
746:名無し不動さん
19/04/13 17:08:34.68 .net
>>719
その理屈で
パワーエステートを
意図に覚悟を持って
3回もやりました
と
ずっと、そう強弁すればいいのに
747:名無し不動さん
19/04/13 17:08:44.71 .net
>>721
どの登記?
748:名無し不動さん
19/04/13 17:09:02.33 GR+1RyYe.net
いずれにしろG側は、
せっかく先代が買った建物を、
所有権だけのペラッペラなものにしちまったヒドイ子孫だよ
749:名無し不動さん
19/04/13 17:09:39.80 .net
>>714
事後でも承諾するんだろ?
承諾がなければ、ギガジンと地主との間の関係は
「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたとき」(民法612条2項)だからな
750:名無し不動さん
19/04/13 17:10:20.30 .net
>>711
これ読むとGは絶望的やん
しかもGが請求しないといかんのに何もしてないからどう足掻いても借地権主張無理やん
※承諾のポイントを整理しましょう。
①承諾請求
賃借権の遺贈がある旨を地主に通知し、承諾請求を行います。
※内容証明郵便が良いでしょう。
②-1承諾
地主が承諾してくれれば問題無く遺贈できます。
②-2承諾がない場合
地主が承諾してくれない場合は裁判所に代わりに許可をして下さいと申請し、
認められれば、地主が承諾したのと同じ効果が得られます。
※申し立てが却下された場合は承諾が受けられなかったものとして、
借地権については遺贈ができなかったということになり終了です。
751:名無し不動さん
19/04/13 17:10:24.65 .net
借地権もない可能性濃厚だし時効取得したから俺のもんだって言い分も
人としてどうなの?って気はするけどなw
まあ民事では勝てないからパワーエステートだけ強調するしかないわな
752:名無し不動さん
19/04/13 17:10:33.38 .net
>>719
自動解除されるなら2項の解除権は必要無いなw
あれれ~???
753:名無し不動さん
19/04/13 17:11:14.24 GR+1RyYe.net
というかまさか今から借地権の承諾を得に行くつもりなのかGは?!
754:名無し不動さん
19/04/13 17:11:24.16 .net
>>726
契約解除や無断譲渡で借地権がなくなった建物でも
所有権の登記をすると借地権が発生すると思ってるらしいよ、たぶんだけど
755:名無し不動さん
19/04/13 17:11:54.46 .net
>>722
10年経過したから借地権確定なのよ
事前に取り決めがあったかも知れないし無かったかも知れない
それは情報が無いから分からない
756:名無し不動さん
19/04/13 17:12:06.18 .net
世の中にはこんな難しいことがあるんだという世の中に良い教訓を与えたな
757:名無し不動さん
19/04/13 17:12:13.87 .net
>>730
まあ人としてというか法的に認められないから大丈夫
人としては随分前からこの親子終わってる
758:名無し不動さん
19/04/13 17:12:22.78 .net
地上権なら承諾いらんやろ
759:名無し不動さん
19/04/13 17:12:28.87 .net
>>731
自動解除されないよ
Gとの間には最初から契約がないもの
存在しない契約は解除しようがない
解除されるのは、譲渡できなかったG祖父との間の契約
760:名無し不動さん
19/04/13 17:12:35.88 .net
>>726
建物の登記みてみ
761:名無し不動さん
19/04/13 17:13:16.32 .net
>>728
でも解除権は10年行使しないと時効消滅なんだわ
762:名無し不動さん
19/04/13 17:13:32.40 .net
>>734
借地契約が始まってすらいないわけで…
763:名無し不動さん
19/04/13 17:13:42.86 .net
>>694
>>719
まぁ、こんなもの(民法612条絡み)こそ判例で一発解決、で良いんじゃないでしょうか、違うかな?
解除権は生じるがそれ自体が時効で消滅する
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
だからこそ
そもそも「祖父」と「Y」で祖父が亡くなる時点で有効な借地契約が有ったのか?
なんだと思うんですがね
764:名無し不動さん
19/04/13 17:14:11.35 .net
>>729
地主が承諾しなくても解除権を行使しなければ10年で時効だけどな
765:名無し不動さん
19/04/13 17:14:41.93 .net
>>736
長屋で最後まで残ったのがこの一家の分だけというのが納得
766:名無し不動さん
19/04/13 17:15:04.02 .net
解除権おばさん
767:名無し不動さん
19/04/13 17:15:57.02 .net
>>738
遺贈できないなら第三者に賃借物の使用又は収益させてないから解除権も無いねw
768:名無し不動さん
19/04/13 17:16:31.16 .net
>>743
地主が承諾してないので、ギガへの譲渡は成立してないけどな
祖父との契約が、無断譲渡しようとしたことを原因に解除できないだけで、
借地料未払いを原因としたら、祖父との契約は解除できるよ
祖父は死んでるので、法律上の地位を相続したケイスイとの間の契約だけど
769:名無し不動さん
19/04/13 17:16:47.11 .net
>>737
地上権は証明する書類があるらしいね
土地の登記には載ってないけど
770:名無し不動さん
19/04/13 17:17:24.77 .net
テンプレート
771:名無し不動さん
19/04/13 17:17:40.68 .net
>>742
時効取得してるらしいよ
だから地主Yは最初から関係無いっぽい
772:名無し不動さん
19/04/13 17:18:23.67 .net
>>746
Gに賃借権は譲渡できないけど、
譲渡させようとした相手に無断で土地を使用させてるので、
それを原因にG祖父との間の契約に解除権は発生してるよ
773:名無し不動さん
19/04/13 17:19:00.32 .net
>>747
>ギガへの譲渡は成立してないけどな
じゃあ第三者に賃借物の使用又は収益させてないから解除できないなw
774:名無し不動さん
19/04/13 17:19:51.68 .net
ケイスイ父の前の所有者が地上権を時効取得していた
ケイスイ父が地上権を取得 ←司法書士がたしかにあったと認める(但し物証があるのか不明)
遺贈で地上権移転
地上権は譲渡自由で地上権設定登記無くても建物登記があればOK
地上権アルデー
775:名無し不動さん
19/04/13 17:20:06.20 .net
>>751
建物は空に浮いてる訳じゃ無いから
建物と賃借権はセットなんだわ
建物だけとか無いのよ
776:名無し不動さん
19/04/13 17:20:29.78 .net
>>753
物証があったから警察に提出したって前に見たな
777:名無し不動さん
19/04/13 17:20:57.68 .net
>>752
第三者(ギガ)に賃借物(土地)の使用をさせてるじゃん
778:名無し不動さん
19/04/13 17:21:00.40 pYEA7SCK.net
>>748
土地への地上権設定登記が無くても建物の登記で対抗はできるよ
779:名無し不動さん
19/04/13 17:21:35.93 .net
反社から
話を、逸らそう
逸らそう
みたいな
780:名無し不動さん
19/04/13 17:21:36.43 .net
可能性があるとしたら地上権なんやろな
難しいけど、
土地所有権主張は無理だけどな
781:名無し不動さん
19/04/13 17:22:15.10 GR+1RyYe.net
もっとシンプルに考えりゃいいんだよ
貸し借りってのは、
貸し手がいて、借り手がいる
そして賃料を借り手→貸し手に払う
根底にあるのは、相互の信用関係だ
今回、
(旧)地主とGが初めて顔を合わせた
当然賃料など払ったことがない
信用関係って、初めて会ったのに? それも遡って?
どうするよこれ
782:名無し不動さん
19/04/13 17:22:48.58 .net
実務では時効取得なんて互いに書面を交わすか、裁判するか以外で成立しないよ
地主の時効取得云々は時効取得要件を満たしていたかも?というだけで時効取得が成立していたわけではない
その辺り勘違いしすぎじゃないか君たち
783:名無し不動さん
19/04/13 17:22:55.85 .net
>>756
祖父が正式に借りてる物に身内入れたらアウトとか草
784:名無し不動さん
19/04/13 17:23:44.25 .net
>>754
だから賃借契約を解除された建物は撤去の請求ができるんでしょ
建物の所有権が登記されたら、借地契約を解除できないと思ってるの?
785:名無し不動さん
19/04/13 17:23:50.34 .net
地主Yが土地を相続した段階で祖父の時効取得が成立してるやん
786:名無し不動さん
19/04/13 17:25:02.95 .net
>>762
借地権のないギガジン名義の建物が建ってるじゃん
ケイスイと地主が契約の当事者で、ギガジンはこの契約では第三者
787:名無し不動さん
19/04/13 17:25:35.13 .net
>>763
編集長に建物が遺贈された段階で地主が解除権を行使して
建物を収去させたら良かったのよ
それをしなかったから時効になっただけ
しなかったのか、できなかったのかは知らないけど
788:名無し不動さん
19/04/13 17:26:02.97 .net
>>757
できません
789:名無し不動さん
19/04/13 17:26:11.45 .net
独特の文体はこの板の作法か何かですか
790:名無し不動さん
19/04/13 17:26:44.42 GR+1RyYe.net
地上権があれば土地の登記に記載される
片方だけに地上権があればそもそも合筆できない
普通に考えて現時点で地上権はないと推測できる
あるなら土地の登記が間違っているとして動かないとムリ
791:名無し不動さん
19/04/13 17:26:53.53 .net
>>765
なんで地主Yは解除した書類出せないんだろうね~
792:名無し不動さん
19/04/13 17:27:35.78 .net
>>766
別に解除権を行使しなくても
GIGAZINEには借地権がないんだから
今でも撤去の請求はできるの
おまけに今は土地の所有者は第三者になってる
解除できるのはケイスイとの契約
それから時効で解除権が消滅したと言ってるけど、
借地料が未払いだから、こっちを理由に解除権を行使できる
793:名無し不動さん
19/04/13 17:28:19.39 qhnBalOC.net
>>761
>地主の時効取得云々は時効取得要件を満たしていたかも?というだけで時効取得が成立していたわけではない
てことはやっぱり時効取得も成立してないのか
ダメダメだな
794:名無し不動さん
19/04/13 17:28:30.88 .net
>>742
判決はこれ
最高裁判決だけど「高裁でケリついてるから」って感じ?
URLリンク(www.courts.go.jp)
賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、
賃借人の無断転貸という契約義務違反事由の発生を原因として、
賃借人を相手方とする賃貸人の一方的な意思表示により賃貸借契約関係を終了させることができる形成権であるから、
その消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用され、
その権利を行使することができる時から一〇年を経過したときは時効によつて消滅するものと解すべき(以下略
素人なりに読むと
 民法166条1項と
民法612条2項の関係自体は規定が無いが
その両者の関係については
「要するに解除権は債権に準じて10年で消滅」という判例を出した、ということでしょうかね
>>752
>>756の通り
転貸と解除権とその時効消滅あたりは今回と殆ど同じ判例なので読んでちょ
795:名無し不動さん
19/04/13 17:29:28.84 .net
>>769
土地への登記は別にしなくてもええんやで
法定地上権だって建物登記だけでええんや
土地の一部だけに成立する法定地上権もあるからな
796:名無し不動さん
19/04/13 17:29:51.25 .net
>>770
元地主は建物は自分のものになったと思ってるから
誰も使ってない廃屋が自分の土地にあったという認識
建物の所有権がGのものなら、Gに借地権がないことで
法的な措置を執ることが可能だが、元地主にとって、それは予備的な主張
797:名無し不動さん
19/04/13 17:31:28.13 GR+1RyYe.net
一番わかりやすいのは(旧)地主側のプレスリリース
どうして二段構え? だったかで主張しているかも含め論理構造はみやすい
肯定/否定どちらに立つにしてもね
798:名無し不動さん
19/04/13 17:33:09.60 .net
刑事告訴されて受理されるのことが、この複雑怪奇になったこの件の
最も早道な解明と解決法だと思うよ。
Gは週明けすぐにでも、刑事告発手続きをやってみればよい。
果たして受け付けられるか、と受理された場合の、その後の本格的捜査で、
各関係者の権利関係の事実が明らかになるだろう。
無用な刑事告訴に対しては、それに対して
誣告罪というので、それを告訴することができるので、
刑事告訴を受理されたからそのまま、それをやったG側の勝ちとはならないよ。
どっちかというと、こんなにこじれている状態では、両刃の剣である。
結果として、切られるのはG側であってもおかしくはない。
799:名無し不動さん
19/04/13 17:33:59.63 .net
>>771
建物遺贈した段階で借地権もあるで
800:名無し不動さん
19/04/13 17:37:31.38 OFb5d/x9.net
テンプレート(テンプレーター)が
刈田端から、否定されてるという
しかも、用語派のテンプレートは数週間遅れという
801:名無し不動さん
19/04/13 17:38:15.53 .net
建物は遺贈できるけど借地権は母親が相続したとか言ってるやついて草
建物と借地権はセットだろw
どこの世界に住んでるんだwww
802:名無し不動さん
19/04/13 17:39:33.51 .net
>>773
解除権が10年で消滅は民法167条1項にあるしな
803:名無し不動さん
19/04/13 17:39:35.87 .net
>>780
建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地所有権が移転している状態
804:名無し不動さん
19/04/13 17:39:43.44 .net
もし裁判に負けたら司法の腐敗の疑いということで記事を一つどうでしょう
805:名無し不動さん
19/04/13 17:40:35.53 .net
>>782
>借地権者の名義が異なる状態で
この書類どこかに出てた?
806:名無し不動さん
19/04/13 17:43:34.86 .net
URLリンク(i.imgur.com)
807:名無し不動さん
19/04/13 17:44:51.68 .net
>>773
それ、無断譲渡はできなくて、
もともとの契約を解除するという判例
ややこしいけど、地主は無断譲渡しようとした相手ではなく、
もともとの契約者に対して解約権を行使しようとしたという判例
ギガジンに賃借権の譲渡が成立して、ギガジンとの間の賃借契約を解除しようとするなら、
この判例のケースだと、無断譲渡しようとした相手である株式会社B2を訴えることになるが、
そうしてなくもともとの契約相手に解除権を使っている
地主がD、地主Dの会社がE(「訴外会社」)
Fは訴外会社Eから借地上の建物を賃借する
B1はFの相続人、B1がFから建物を譲渡される
B1がB2株式会社に建物を無断譲渡
訴外会社(地主)がB1を無断譲渡で契約解除をすると主張
URLリンク(www.courts.go.jp)
>土地の所有者であるDは、大正初年ころ、E合資会社(以下「訴外会社」という。)を設立し
>被上告人B1は、昭和二〇年三月一七日、家督相続によ
りFの権利義務を承継した
>被上告人B2株式会社(以下「被上告人B2」という。)は、昭和二五年一二月七日、被上告人B1から前記二二番
の三の建物を譲り受けるとともに、
>本件(一)土地のうち右建物の敷地に当たる本件(四)土地を訴外会社の承諾を受けることなく転借し、同日以降これを使用収益している、
>訴外会社は、昭和五一年七月一六日到達の書面をもつて被上告人B1に対し、
>右無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした
808:名無し不動さん
19/04/13 17:44:58.02 .net
祖父の前の所有者の段階で時効取得が成立してたんか
地主Yが相続した時に自分の物だと思ってたって言うけど
何を根拠に言ってるんだろう
建物の登記を見たら違うってすぐに分かるだろうに
809:名無し不動さん
19/04/13 17:45:14.73 qhnBalOC.net
どう考えても刑事告訴でいやがらせぐらいしかやることないからな
Gがどう自分の正当性を主張していくかはみんな知りたいんじゃない?
表に出てる情報だけだと民事で勝ち目はないよ
付け加えれば、社会通念上もGの主張はよろしくないしな
810:名無し不動さん
19/04/13 17:45:42.01 .net
>>786 これ無断譲渡じゃなくて無断転貸だからな
812:名無し不動さん
19/04/13 17:45:49.24 .net
>>782
遺贈登記と地代を払ってないことで
借地権者がケイスイ、建物登記名義人はギガだからね
813:名無し不動さん
19/04/13 17:46:14.20 .net
冷静に普通に考えて、
G側はこれまでに明らかになっている資料などからすると、
あの土地に関して、カスってるくらいの僅かな権利で対抗してるんだよね。
些少な権利でも、権利であるので、それがどこまで事実でどう判断されるか。
そしてN側は、解体工事が結果オーライに頼り過ぎで、少し乱暴すぎた。
また刑事事件化すれば、どこかで接点のあったかもしれない反射らとの繋がりをクローズアップされて
摘発される可能性もなくもない。
G側が最近言いだしている、土地買い取りの証明が本当に出てくると、
旧女地主の横領・詐欺犯罪とすらなりえる。
そこら全てにメスを入れて、明らかになる事態は、
刑事告訴受理後の、本格的捜査の過程ではないのかな。
814:名無し不動さん
19/04/13 17:47:24.32 .net
何でもかんでも解除権行使できると思ってる人いない?
地主に特段の不利益が無ければ解除できんで
815:名無し不動さん
19/04/13 17:47:36.45 .net
>>789
民法612条1項の定めは、地主の承諾なく無断譲渡も無断転貸もできないというもの
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
816:名無し不動さん
19/04/13 17:47:45.77 .net
>>790
地主は請求してないんでしょ?
817:名無し不動さん
19/04/13 17:48:32.94 .net
>>791
建物建てて登記してるのにカスってるくらいの僅かな権利とか草
818:名無し不動さん
19/04/13 17:49:07.58 .net
>>792
民法612条で地主に無断で賃借権を譲渡しようとした場合は
譲渡もできず、もともとの契約も解除できるとありますが?
819:名無し不動さん
19/04/13 17:49:13.03 .net
>>793
そんな話はしてないけどなw
820:名無し不動さん
19/04/13 17:49:44.96 .net
>>796
解除権は万能じゃないのよね
制限された権利だから
821:名無し不動さん
19/04/13 17:50:45.63 GR+1RyYe.net
もうGは先代のイタコを下ろして証言さすしかない
(旧)地主の先代もイタコで下ろして喧嘩さすしかないな
822:名無し不動さん
19/04/13 17:50:55.50 .net
>>794
解除請求しなくても、建物の所有者のギガジンとの間に契約はないので
というか建物は自分のものだから、借地権そのものもないというのが地主の前提
契約がないのだから地代の請求も契約解除の請求もするわけがない
823:名無し不動さん
19/04/13 17:54:50.29 .net
>>795 現実処理的な問題ね。
数時間の作業を目撃されず、それで建物の外形なくなる作業を完遂できれば、
それでG側の権利を、失わせることも可能だった。
だからこれはカスってる程度と、現実処理的に解釈して、解体作業を試みたのだろう。
しかも3回も。そういう「現実処理」的意味で、カスってると言ったのだ。
824:名無し不動さん
19/04/13 17:56:06.92 pYEA7SCK.net
>>801
屋根が無くて建物の体をなしてないから、現状事実上の滅失状態になるよ
構造物扱い
825:名無し不動さん
19/04/13 17:56:45.58 .net
>>800
建物と土地はセットやで
826:名無し不動さん
19/04/13 17:57:43.28 .net
>>791
警察「権利の帰属の争い・・・それは民事の争いは裁判所のお仕事ですね」
827:名無し不動さん
19/04/13 17:59:12.85 .net
>>803
登記は別々になってますね
828:名無し不動さん
19/04/13 17:59:40.78 .net
>>801
建物ぶっ壊しても
建物は登記されてるし納税もバッチリされてるから
地主Yは自分の土地に知らない建物の登記があり、
かつ名義人が見つからないから物滅失登記の申出をしても
突っぱねられるでしょうね
829:名無し不動さん
19/04/13 18:00:07.86 .net
>>805
そら借地権は登記の義務は無いしね
830:名無し不動さん
19/04/13 18:01:18.98 .net
>>798
誰も万能だなんて言ってないけど
今回は民法612条の2にケースに該当するというだけで
831:名無し不動さん
19/04/13 18:01:47.61 .net
地主は建物ぶっ壊すのに100万払うって言ったんでしょ?
なら自分の物じゃないって認識してたわけやね
832:名無し不動さん
19/04/13 18:03:08.24 .net
>>806 いや、それ関係ないという、
現状壊れてしまえば、建物登記を消せるというのが、法務局の見解らしいよ。
だからこそGサイトで、そんなのとんでもないな、法体系のバグだろうという記事が出ている。
833:名無し不動さん
19/04/13 18:03:28.35 .net
>>807
地主の承諾がなければ借地権は譲渡されていないしね
834:名無し不動さん
19/04/13 18:03:46.37 .net
>>808
建物に変更無いし祖父が死亡したことによる遺贈だしね
なら無断譲渡でも解除できないよ
地主に不利益無いから
835:名無し不動さん
19/04/13 18:04:45.56 .net
普通に考えて本当に建物が地主の物になる要件が揃っているなら、登記名義を変えれば良かったのに、それをしなかったのは地主側にやましいところがあったんじゃないの?
836:名無し不動さん
19/04/13 18:05:35.85 .net
>>716
>何が気に入らないのかGが権利持ってないことを指摘すると
>取り壊した方を優位にするのか!と暗に騒いでくるんだよね
>で、反社の味方扱いが嫌ならGの味方をしろ
>と暗に言ってくる
「暗に言ってくる」というのはあなたの妄想じゃないでしょうか?
少なくとも自分はそんなことを暗に言ったつもりはないですね
権利関係は権利関係で別に争うべき話でしょう
それとは別に地主側・業者側におかしな点があるってだけで
837:名無し不動さん
19/04/13 18:05:57.96 .net
>>810
建物滅失登記の申出は出せるけど、調査はするのよね
そんで調査の結果普通に所有者が見つかるじゃない
そうすると職権で建物の登記を滅失することはしないから
なぜなら所有者がやることなので
838:名無し不動さん
19/04/13 18:06:33.91 .net
>>811
「されていない」じゃなくて「された」あとに解除権が使えて
かつ使わないこともできる
839:名無し不動さん
19/04/13 18:06:34.37 .net
>>580
警察が捜査対象にプレスリリースを出せばいい?
お前、すごいなwww
840:名無し不動さん
19/04/13 18:07:48.98 .net
建物滅失時に所有者を法務局が調べるなんて聞いたことないがw
841:名無し不動さん
19/04/13 18:10:38.87 .net
>>818
申請と申出は別のものだぞ
842:名無し不動さん
19/04/13 18:10:57.74 .net
1ギガの建物滅失登記申出
2法務局職員が現地調査
3これは屋根がないし構造物ダー
4滅失
これ
843:名無し不動さん
19/04/13 18:12:34.90 .net
>>720
権利を主張してる人間が他にいるんだから
それこそ民事でケリをつけたり明け渡し請求とかしないと
いきなり壊しちゃダメでしょ
844:名無し不動さん
19/04/13 18:12:38.75 .net
謎の
勝った
勝った
な、テンプレート
845:名無し不動さん
19/04/13 18:14:12.22 .net
>>781
第167条(債権等の消滅時効)
1債権は10年間行使しないときは消滅する。
「解除権は債権か?」が争われたんじゃないかな?だから債権に「準ずる」なんだと思われ
>>786
失礼、まぁ今も細かくは読んでないが
(中略)右『無断転貸を理由として本件(一)土地の賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした』、というのであり、
また、被上告人B2及び同B3を除くその余の被上告人らが、本訴において、右無断転貸を理由とする本件(一)土地の賃貸借契約の解除権の消滅時効を援用したことは訴訟上明らかである。
以上の事実関係のもとにおいては、
『右の解除権』は、被上告人B2が本件(四)土地の使用収益を開始した昭和二五年一二月七日から一〇年後の昭和三五年一二月七日の経過とともに
『時効により消滅した』ものというべきであるから、上告人主張に係る訴外会社の被上告人B1に対する『前記賃貸借契約解除の意思表示は、その効力を生ずるに由ない』ものというべき(以下略)
『』だけ読んでも足りるよね
(G祖父とYで有効な借地契約が有ったなら)
編集長への建物の遺贈は
建物の遺贈に付き借地契約に関する権利も「無断譲渡」したとみなされて
Yが借地契約を解除する権利の発生事由となるが10年時効で消滅
だから結局
「G祖父とYで有効な借地契約が有ったか?」
に戻る
これで良いかな?
846:名無し不動さん
19/04/13 18:14:27.24 .net
>>786
この判例見ると
「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権」
って書いてあるから無断転貸であって無断譲渡じゃないな
847:名無し不動さん
19/04/13 18:14:28.01 .net
>>813 やましい何かがあったかもしれないが、
そんな事よりも何だか面倒なので放置してたという可能性も結構ありそうだ。
現地でこの問題の建物現物を見れば分かるが、収益性殆ど皆無のオンボロ老朽物件なんだよ。
この近隣エリアに、そんなダメ物件は皆無。
なぜもっと早くに壊して、有効活用しなかったのか、全く理解できない。
だからこそやましい事があったのだとする考えでいくと、今回の件で、法的手続きを正式にとっていれば
ここまでモメなかっただろうという理由が、更に分からなくなる。
この老朽物件を土地活用せずに、放置しておくというのは、何かやましい程度ではあり得ないと思えるのだ。
848:名無し不動さん
19/04/13 18:19:22.90 .net
>>815 建物の所有者関係がどうであろうと、
その建物の外形が既に喪失しているという「事実」をもって、
それが如何なる原因でそうなったかを問わずに建物登記を滅失できる。
というように、
法務局が公式に答えたので、G側はそれら法体系も含めて
サイトで叫び声をあげているというのが、これまでの経緯だとされているようだが。
849:名無し不動さん
19/04/13 18:22:59.69 .net
業者は消臭スプレーを大量に噴射すればよかったんじゃね?
850:名無し不動さん
19/04/13 18:26:10.50 .net
>>823は
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その『賃借権を譲り渡し』「又は」『賃借物を転貸』することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の『解除』をすることができる
「又は」だから無断転貸でも無断譲渡でも同じじゃない?と言いたかった
1.G祖父は、Yの承諾を得なければ、土地賃借権を譲り渡すことができない。
2.G祖父が前項の規定に違反して孫(編集長)に賃借物(土地)の使用又は収益をさせた=遺贈した)ときは、Yは契約の『解除』をすることができる
に対して10年時効で消滅
従ってYは「無断遺贈を理由としては」借地権契約を解除できない
もうそろそろ良いよね遺贈うんぬんは
851:名無し不動さん
19/04/13 18:27:07.19 .net
>>758
正直そっちの方が思う
反社の話を出す人が逆に「話題そらし」って言われるけど
まあ権利関係の話は話で邪魔するつもりはないけど
852:名無し不動さん
19/04/13 18:33:10.90 .net
>>799
イタコ合戦楽しそう
853:名無し不動さん
19/04/13 18:35:54.73 .net
>>819
ちょっと何言ってるかわかんないw
建物の滅失登記の申請は現に建物が存在していないことだけが要件だよ
一々法務局が所有者調査なんてしない
854:名無し不動さん
19/04/13 18:36:07.29 .net
一行十文字くらいで改行する時に一行空ける
855:名無し不動さん
19/04/13 18:37:37.59 .net
>>831
申請と申出の違いや
856:名無し不動さん
19/04/13 18:40:08.50 .net
>>831 現地調査もするが、
単にその現地で建物がもう外形を保てず壊れていたら、それで現地調査終わり。
目的はそういった建物の外形確認に過ぎないので、それによって、滅失条件を満たす。
ということを、言われてしまって、
それでG側は、必死になって壊されないようにしている。
とGサイト記事では、なっていたよね。
誤解でも大げさでもなくて、本当にそうなんじゃないのかな。
857:名無し不動さん
19/04/13 18:43:39.59 .net
被害妄想(ひがいもうそう、英語: Persecutory delusion)とは、
妄想性障害のひとつであり、被害の証拠がないのに、自分に被害もしくは危害が及ばされていると確信している妄想。
858:名無し不動さん
19/04/13 18:44:34.47 .net
>>791
土地に関しては全く権利がない
859:名無し不動さん
19/04/13 18:54:47.58 .net
>>836
Gは土地権利も証拠もあるって言ってるじゃん
860:名無し不動さん
19/04/13 19:00:08.42 .net
>>833
申請と申し出の違いって何?
不動産業界では聞いたことないけど
861:名無し不動さん
19/04/13 19:04:41.77 .net
土地所有者による建物滅失申出
土地所有者は、その土地上の建物について、建物滅失登記申請をすることができませんが、
申出をすることによって、登記官の職権登記の発動を促すことができます。
登記官は、建物滅失登記の申出がされたとしても、直ちに滅失登記を実行せず、建物の表題
部所有者又は所有権登記名義人に申請をするよう催告し、催告によっても申請がなされない
ときに、登記官が職権で建物滅失登記を実行します。
862:名無し不動さん
19/04/13 19:06:05.73 .net
>>837 G母が言い出してるという「買い取り」証拠ね。まだ確かめられてないけどね。
それだけど、頭からガセというのもなんだが、
どう考えても、不自然なんだよね。
ずっと上の方のレスにあったが、あんな長屋の部分的で僅かな区分狭小地を本当に取引したのか?
建屋は長屋形式で繋がってるしね。
それから現地確認すれば分かるが、あの土地の道路に面した側の、ほぼど真ん中となる狭小区分となってるね。
当該土地の入口を、ど真ん中で塞ぐ位置関係になるわけよ。
売り買い双方が、そんなの普通提示しないだろうというかなり特殊な条件となるんだよ。
長屋の下の地面を全て買い取っての取得だったら、それを登記し忘れるってのは、これまたなかなかない事だよ。
刑事告訴して受理されれば、そこらについても、かなり明確になってくるんじゃないのかな。
863:名無し不動さん
19/04/13 19:08:56.82 .net
告訴状が受理されるかどうか
その前にG側が告訴状を書いていくつもりがあるのかという問題も
それはさすがにあるか
864:名無し不動さん
19/04/13 19:10:59.78 .net
URLリンク(i.imgur.com)
この人が反社会勢力の人なの?
865:名無し不動さん
19/04/13 19:16:39.35 .net
>>842
誰の画像?
編集長?
866:名無し不動さん
19/04/13 19:20:26.92 .net
>>841 木曜日に大阪府警の刑事課に出向いて、相談。
金曜日に刑事告訴というのはちょっと無理だったが、週明けすぐにも刑事告訴手続きは取るみたいな書き方だったよね。
はたして、実際にどう出るのか?
最初から刑事でいくという方針だと公言しているので、早くその手段に出るというのは問題ないはず。
余りにもそれを引き延ばしていると、刑事告訴受理されない理由があるのかとか、
実は刑事告訴をちらつかせての、示談金目当てか、などと言われかねない可能性もある。
867:名無し不動さん
19/04/13 19:22:12.69 .net
>>842
そうだね
かなりやべーやつ
868:名無し不動さん
19/04/13 19:23:12.64 .net
>>840
これは同意
というか祖父の頃から既に実家兼会社の建物(GIGAZINE旧本社、倉庫の斜め向かいの建物)が有るんだから
少なくとも経済的なメリットが無い気が
単にG祖父が地主に復讐したかった?
「そもそも前所有者Nが払った地上権分上乗せで建物買ったし
前所有者NとY母の地上権の契約書ねーんだし
にも関わらずカネ払って来たし
だからこれまで払ってきたカネはこの話し合い時点から始まる新たな借地権代だったことしろ『じゃなきゃ詐欺で訴える』」
で話がついてた
ぐらいまで行かないとなぁ…とは、思う
というか、そこまでされたので再復讐で10年越しのパワーショベルなんだろうか
869:名無し不動さん
19/04/13 19:28:45.55 .net
URLリンク(gigazine.net)
テント貼って占有してるチャリダおるな
870:名無し不動さん
19/04/13 19:31:50.43 .net
>>826
建物滅失登記の申出しても所有者が簡単に特定できるから
職権で滅失はしないよねって話
当然建物が無ければ編集長が建物滅失登記の申請をしなければならない
871:名無し不動さん
19/04/13 19:33:14.27 .net
>>848
そうなんだけど、滅失登記申請に協力しない場合は職権で滅失登記するよ
もちろん現地調査するけどね
その時に、あの構造物の状態だと建物と判断されないんちゃないかな
872:名無し不動さん
19/04/13 19:42:49.43 .net
刑事事件にするみたいだし保留でしょうね
873:名無し不動さん
19/04/13 19:46:31.81 .net
保留www
不正登記防止申出しようが手続きに瑕疵が無ければ職権で滅失登記されますよ
874:名無し不動さん
19/04/13 19:49:26.89 .net
>>850 本格的捜査になって、それで事態の事実の判明は、
それで加速されて進行するということにもなるかもね。
関係者全員が、それぞれに都合の良い嘘を含んだ主張をしてると思うのだが、
それについての責任の軽重と、下手すると犯罪性にまで及んでいるかが明らかになるであろう。
それは刑事告訴したG側へも、同じように及んでしまうはず。G側は果たして、それでも告訴に踏み切るか?
875:名無し不動さん
19/04/13 19:56:47.73 .net
>>851
>職権で滅失登記されますよ
所有者判明してるならやらんで
876:名無し不動さん
19/04/13 20:00:12.44 .net
>>853
催告して申請しないときは、登記官が職権でやります
877:名無し不動さん
19/04/13 20:06:19.73 .net
どっち側も完全に虚偽が無いってことは無さそうだな
捜査したとしてどれだけ立証出来るかは分からないが
刑事と同時に民事もやったり?
878:名無し不動さん
19/04/13 20:10:28.85 .net
今日の倉庫の状況
URLリンク(pbs.twimg.com)
URLリンク(pbs.twimg.com)
879:名無し不動さん
19/04/13 20:25:10.89 BwXCzR6Z.net
日新もギガジンもどっちも打つ手ナシやから、動くとすれば北おおさか信金かもなあ。融資に瑕疵、虚偽があった場合やけど。もしあれば、銀行は動き早いやろ。
880:名無し不動さん
19/04/13 20:28:08.19 .net
>>854
建物が無いと判断するとは限らんで
881:名無し不動さん
19/04/13 20:46:35.12 .net
>>856
長屋の右2軒を先に崩しちゃえば良いのにね
882:名無し不動さん
19/04/13 20:47:03.35 .net
法律論争は↓でやれ
GIGAZINE第一倉庫破壊事件について
スレリンク(court板)
883:名無し不動さん
19/04/13 20:47:51.48 .net
>>857
日新が民事にかければ終了するよ
GIGAZINEは残り僅かな悪足掻きよなー
884:名無し不動さん
19/04/13 20:51:01.65 .net
>>753
反社のコピペ長文は全てコレを誤魔化す為だったのか!
885:名無し不動さん
19/04/13 20:55:08.21 .net
>>809
反社会的勢力的にはこの発言を無かった事にしてるみたいですね
886:名無し不動さん
19/04/13 20:59:28.23 .net
以前六本木に住んでた時、地上げ屋がトラックで住宅に突っ込む事件があったわw
ギガジンの事件のバックグラウンドはよく知らないけど
こんな中国みたいなやり方、日本でもまだやってるんだなあ
887:名無し不動さん
19/04/13 21:00:50.16 .net
>>851
おかしいな
P社もN社も滅失登記はしないとHPで明言してますよ?
888:名無し不動さん
19/04/13 21:03:31.64 .net
>>865
あ、滅失登記をしたら犯罪だとも明言してるなwww
889:名無し不動さん
19/04/13 21:03:53.08 .net
>>753
草
890:名無し不動さん
19/04/13 21:08:21.86 GR+1RyYe.net
>>865
そんなことは明言されてないよ
891:名無し不動さん
19/04/13 21:12:26.29 .net
>>865
またGIGAZINEの妄想だったのかよ
やべーなGIGAZINE
892:名無し不動さん
19/04/13 21:13:37.89 GR+1RyYe.net
> 2019年3月29日、一部インターネットメディアにおきまして、当社が「『滅失登記の申出』を悪用しようとしている脱法的な地上げ行為」に加担しているかのような記事が掲載されており、
> 当該記事は他メディア等にも取り上げられております。しかし、当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
このうち、
P社/N社の主張は、
> 当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという事実はありません。
ここだけ
アタマ悪い人が誤読するように書いてあるだけ
893:名無し不動さん
19/04/13 21:15:01.08 .net
土地家屋調査士の友達にこのケースを聞いたら、建物所有者に確認をして同意するか?と確認はあると言ってたよ。
確認した上で同意しなければ職権でも滅失しないと。
それでも登記官によるらしいとさ。
894:名無し不動さん
19/04/13 21:25:38.49 .net
>>856 すぐ近くにハラールの店なんかあって、
イスラム教徒をよく見るんだよね。
895:名無し不動さん
19/04/13 21:26:37.01 .net
てかそもそも滅失登記の届出って
今回のケースで双方に有利不利有るの?
登記がなされても
登記日まで建物とその所有権が有ったこと、反証が無ければ敷地利用権が有ったと推定されることに変わりは無いよね?
Nが土地の登記が済ませてる以上、土地そのものを取り返せないことは変わり無いだろうしGにその気が有るとは思えないし
Gが気付いた時点であまり意味が無い気がするんだが
(どうせ借地権も無いし再築しないだろは有るにせよ)
896:名無し不動さん
19/04/13 21:28:51.48 .net
>>863 使用権に対しての話ということでも通るかもよ。
その隣の居住者の居た2室の立ち退きにも、それくらい払った可能性はあるし。
897:名無し不動さん
19/04/13 21:52:14.33 .net
>>874
いやそれも、土地か建物かわからんが契約関係があったことを認めることになって
ずいぶん辻褄が合わない話になる
898:名無し不動さん
19/04/13 21:57:46.91 .net
やっぱり地主側・業者側もかなりおかしな点がある
どちら側にも隠してることや悪意が無いと辻褄が合わない
899:名無し不動さん
19/04/13 21:59:16.85 .net
>>871
土地家屋調査士(笑)
弁護士の俺に、調査士も司法書士もペコペコしてるよ(笑)
900:名無し不動さん
19/04/13 21:59:41.03 .net
>>873 G側が、、法務局の窓口で、
901: こういう場合でも滅失されても仕方ない。 と言われて、それで大騒ぎしているという体裁になっているようなのだが。 もしかしてそれは、これから大げさな過剰反応をするかもしれないが、 それはそういう背景であるので仕方ないとする、G側の都合による「前ふり」だったのかな?
902:名無し不動さん
19/04/13 22:04:12.85 .net
それはさすがに考えすぎでは
そこまで頭は回らないかと
903:名無し不動さん
19/04/13 22:11:31.90 .net
>>809 >>875
地主からしたら、Gの主張を認めたわけでなく、紛争を解決する解決金という名目
以後、Gも旧地主もこの件について一切の請求をしないことの約束する
地主側からしたら、Gの主張は理由がないので裁判でも勝つ自信があるが、
裁判になれば解決までに時間がかかりすぎるので金が解決できるならメリットがある
根拠のない主張をしていて敗訴確実のGにしても金銭が得られるじゃないかと
904:名無し不動さん
19/04/13 22:14:43.72 .net
>>879 G本サイトには、
法務局でそう言われたので、これはもう切羽詰まってるという記事が出ていて、
そこから始まって、その後にもこんなに攻撃を受けているという構成になっているんだよ。
そのようなストーリー手順で誘導されるものだから、
相手側は絶対反射だろうなどという方向へともっていかれるようになっている。
不動産屋は反社との接点などもありえるので、今後そこを問われるかもしれないが、
G側の主張通りの権利が確定したわけでもないようだ。
G側がずっと言っている、刑事告訴をさっさとやってしまって、
その捜査過程で、各疑惑の事実が判明し、すっきり確定するというのがいいのかもね。
905:名無し不動さん
19/04/13 22:16:35.24 .net
地主側は
建物の賃借権でも借地権でも全然駄目で
完全所有権が成立していて社会一般の観念に照らして「他人ノ建物」にあたらない
まで立証せんとアカン筈なので
建物も地主もYに所有権があるから壊して良いんだよ!だから100万で収めてよ!
???
とここまで書いて
なるほど、その場では咄嗟に裁判回避の解決金のつもりで払おうと考えた、なら通りそうな気も
>>878
うん、軽く調べた程度だけど
存在しない建物の「滅失後の」所有権は当然無理だろうけど
有効な借地権なら即消滅という訳ではなく新しく建物建てたり何なり出来るみたいなんよね
(だから再築費用が捻出できない借地権者に対してなら悪用出来ると思うけど、それだって賠償が成立したら?)
法務局でGがショックを受けたこと自体は、本当だろうけど、パフォーマンスかなという気はしないでもない
906:名無し不動さん
19/04/13 22:24:30.81 .net
誤)建物の借地権
正)建物の借家権
刑事でやった方が良いも同感
本当に反社なら余罪が出たりも有り得る?
民事で負けてそうでも金銭的ダメージがそこまでなら確かにGは刑事でやる価値有ると思う
907:名無し不動さん
19/04/13 22:32:17.78 .net
でも刑事でやれば、G側の要望と権利が全て認められるとも限らないんだよね。
G側も、どうもブラフではないかというような権利の証拠を言い出しているしね。
N側などが最初に粗暴な手段に出てきたのは確かだが、
一般論としては、百万円くらいで片付くか、出せても200万円程度かなという物件と権利でもあるんだよなぁ。
ヒマと余裕のある人は現地を見に行ってみたら。そこらで相場だろうと、凄くよく分かると思うよ。
でも法律違反が正しいとは思わないので、制裁されても仕方ないかもしれないけどね。今回は。
908:名無し不動さん
19/04/13 22:34:33.84 .net
>>883
キチガイババアが反社会的勢力の誓約書にサインしろと恫喝してきたら気持ち悪いからしないだろw
909:名無し不動さん
19/04/13 22:38:07.80 .net
GIGAZINEは今回の件で数百万円以上売上伸びたろ。
910:名無し不動さん
19/04/13 22:43:21.61 .net
実際に殆ど使ってないし、あんなオンボロ長屋では借りる人も殆どいないということで、
使用価値も収益価値も殆どないという物件だったんだよ。
現地に行ってみると分かるが、あれは居住用としても1万円代がやっとみたいな、あり得ない古さの物件だよ。
そしてその端の倉庫使用部分のみ、話し合い合意せずに残ってた。実使用はほぼしていない。
だからといって、無断で壊してはいけないのは確かだが、
まあそういう状況下で起きた出来事なわけだ。
百万円程度で、片してそれで終わりだろうと踏んだのは、世間相場的にはそんなに間違ってもいなかっただろうよ。
911:名無し不動さん
19/04/13 22:44:20.22 .net
>>871
そりゃー、登記簿を取り扱う登記官が登記簿上の所有者を無視したりはせんよ。
登記を行う登記官が登記簿を無視したんじゃ何のために登記が存在するの? って話。
>>877
弁護士でも専門外の分野のことを半端な知識で語って叱られてペコペコしてることもあるからね。
>>884
何においても、見せるわけでもなく証拠が云々とか言い出した時は、その部分は間引いて考えた方が良いと思う。
聞いた側が想像しているような「証拠」じゃないことの方が多いから。
912:名無し不動さん
19/04/13 22:52:42.02 .net
>>877
弁護士w
不動産やっていて、土地家屋調査士と司法書士は頼りになるけど、不動産に強い事を謳ってる弁護士も、全くあてにならないくせに偉そうなだけの奴な。
913:名無し不動さん
19/04/13 23:01:16.70 .net
>>884 >>887
面積と築年数とgooglemap外観だけでもまぁ解るよ
個人的に反社うんぬんは誓約書もそうだけど
>>370
の真ん中が気になるのよね
てか普通にエムズと日新は会員なんだなコレ
URLリンク(www.osakatakken-nishi.com)
914:名無し不動さん
19/04/13 23:06:14.67 .net
>>870
滅失登記をしないとは言ってないな
915:名無し不動さん
19/04/13 23:11:23.80 .net
>>825
憶測に過ぎないけど民事でやれない理由があったとも考えられるね
916:名無し不動さん
19/04/13 23:16:15.61 .net
>>890 現地に行ってみれば、もっとリアルに迫ってくるよ。
近辺にあんな老朽家屋は他には皆無だし、大阪市内の他の区でもあんなの殆ど見たことないよ。
あんな老朽なの遺しておいても、土地面積あたりの収益的に、無駄過ぎるもの。
西成区ですら、あんな老朽なのはもうないよ。
生活保護の場合でも、単身で3万円余りの家賃が支給されるので、あんなのには住まない。
生活保護でもバストイレ付のワンルームマンションが普通に借りられる。
いったいどういう人が、あの老朽長屋に住んでたのか、想像できないような物件だよ。
あれ、バストイレはどうなってたんだろう?
少なくともバスはなさそうだが。近くに銭湯があるって感じでもなかったが。
そんなに上品な地区ではないかもしれないが、とにかく浮きまくりなオンボロぶりなのである。いや、本当だよ。
917:名無し不動さん
19/04/13 23:30:44.35 .net
地主Yは祖父に返却してもらったと言っていたのに
何で建物の名義を変更しなかったんだ?
918:名無し不動さん
19/04/13 23:31:36.00 .net
>>703
遺贈に失敗してるなら借地権は自動的にケイスイに相続されてるだろ
仮に遺贈が有効でも地主は解除権を行使しなかったので解除権消滅。
まあ無断転貸・譲渡できないとあるのに実際には転貸や譲渡できちゃう上に
無断転貸・譲渡したら地主は解除できるなどという役に立たない泥縄のフォローが入ってる時点で
法律がバグってるとしか思えんが。
無断譲渡できるのかできないのかどっちだよとw
せめて「譲渡・転貸に際して地主の同意なき場合は地主は解除できる」みたいに
アトミックに書いてほしいわな。
919:名無し不動さん
19/04/13 23:35:51.40 .net
>>895
民法だからあくまで「権利」なんで
○○権と書き直すとわかりやすい
1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
2.無断で転貸・譲渡された場合は解除する権利を有する
920:名無し不動さん
19/04/13 23:42:07.20 JKR4Ip4m.net
そもそも建物の登記があっても、その建物が適法にその土地上にあることの証明はギガジン側にあるんだよな。
証明失敗したら、建物をどかさないといけない。
921:名無し不動さん
19/04/13 23:45:55.38 .net
>>842
なにこれ?
922:名無し不動さん
19/04/13 23:46:55.08 .net
>>898
占有のプロフェッショナルよ
923:名無し不動さん
19/04/13 23:51:37.54 .net
>>460
宅建業(2)だけどねw
924:名無し不動さん
19/04/13 23:54:31.21 .net
>>897
13年間全く係争関係に無いのがその証明
925:名無し不動さん
19/04/14 00:10:40.55 .net
>>895
たぶん民法というか民事上の権利にありがちなのかもしれないが、
民事上の合意なり判決なりで確定するまでは、あるともないとも言い切れない不確かな状態として残るものと思われる。
例えば、私債権は10年間権利を行使しない場合、債権が消滅するとされているが、
債務者が民法145条を援用し時効消滅の意思表示をするまでは債権は「仮に存在している」状態で、
消滅時効を迎えた後でも債務者が債務を承認すれば、債権は完全に存在していることになる。
私債権の消滅時効は借地権とは色々事情が異なるので同じように当てはめることはできないが、
「意思表示なり合意なり判決なりがなければ、直前の状態を(仮に)踏襲している状態」という点は類似していると思う。
926:名無し不動さん
19/04/14 00:22:43.13 B3n0YymUH
新日プランニングの社長だけど、名前の「石脇隆太郎」しか出ていなかったけれど、
名前・年齢・場所からして、「大阪市立船場中学1968年卒業」の「石脇隆太郎」かもしれない(確定ではないが)
一応そのゴルフサークル「船場会」のゴルフコンペに写真が出ているから参加不参加で切り分ければ顔がわかるかもしれない。
927:名無し不動さん
19/04/14 00:20:36.78 .net
>>896
分かりやすくない上に間違ってる。
民法612条の1は賃借人の権利がないことの定めだぞ?
× 1.賃貸人は賃借権を無断で転貸・譲渡されない権利を有する
○ 1.賃借人は賃借権を無断で転貸・譲渡できる権利がない
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
権利がないんだから、譲渡できないんだよ。
>>895
法律の条文で「することができない」とあるのは、
法律上の権利がないということ。
928:名無し不動さん
19/04/14 00:22:22.24 .net
>>904
お前は民法と刑法の違いをよく理解した方が良い
929:名無し不動さん
19/04/14 00:29:30.13 .net
>>904
第612条第2項
「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。
あとこれは蛇足だが「民法612条の1」でなく「民法612条1項」な。意味は解るから別にいいが。
930:名無し不動さん
19/04/14 00:38:25.43 .net
>>552
残念ながら借地料0の場合は立ち退き料取れないんだな。
立退き料目的なのはわかってるけど、法を知らなかったんだろうな?
931:名無し不動さん
19/04/14 00:42:28.41 .net
>>902
相続でも、すべての法定相続人から相続放棄されたからといって相続財産は消滅せず、
相続財産が「相続財産法人」として仮の人格を付与され、すべての相続財産が誰かに渡されるまでは
「神待ちの幽霊」みたいな状態になる。
932:名無し不動さん
19/04/14 00:42:57.74 .net
>>906
反論になってないんだ�
933:ェ? 民法612条の1で 賃借人は無断で賃借権を譲渡することが不可能と定められて、 民法612条の2で 賃貸人は無断で賃借権を譲渡しようとした輩に対して契約の解除権を行使することができるとあるんだろ 民法第612条 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる >権利がなく譲渡できないならこの条文は不要か「前項の承諾を得ない場合は、契約は解除される」とでも規定されていなければおかしいわけだが。 前項の承諾を得ない場合は、契約が譲渡できないんだから、 解除する契約が存在しないのに、前項の承諾を得ない契約が解除されるような表現にはならない だから「第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約を解除することができる」という定めになってるわけだ。
934:名無し不動さん
19/04/14 00:46:47.14 .net
>>909
譲渡と解除権は別の法律行為だから干渉できんで
譲渡が完了したあと譲渡された人に対して解除権を発動できるんや
935:名無し不動さん
19/04/14 00:48:24.35 .net
>>910
地主の承諾がないと、賃借人には譲渡する権利がないので、
譲渡が完了できないんですが?
936:名無し不動さん
19/04/14 00:50:50.32 .net
>>909
お前のロジックでいけば
建物は編集長が遺贈されて、借地権は母親が相続したってことになるな
でも建物に何も手を加えてないから解除権は行使できないので
母親の借地権は残るはずだわw
お前の言ってること全然違うけどwww
937:名無し不動さん
19/04/14 00:52:00.25 .net
>>911
民法ではできない場合「契約は無効」って書かれるのよ
だから借地権の譲渡は一旦完了するの
938:名無し不動さん
19/04/14 00:52:39.19 .net
ギガ婆ちゃんの言い分は印象操作と勘違いだらけ
ギガ婆ちゃん『親会社の中に子会社あるなんて信じられなーい』
↑普通ですw
よく見かけるよ。
工場や倉庫が社員いなくて子会社や、業務請負会社が運用するのは普通。
ホニャララホールディングスとか名乗ってる会社は、そもそも社員数十人しかいないから、
間違いなく子会社と親会社同じオフィスビルにいるよ
939:名無し不動さん
19/04/14 00:54:13.91 .net
>>914
名刺の住所がペーパーカンパニーで
郵便物は親会社に転送されるのはおかしいって話やろ
940:名無し不動さん
19/04/14 00:54:21.93 .net
>>912
そう、建物を遺贈したために借地権がなくなったわけ
だから、ギガジン側は借地権ではなく
地上権や土地の所有権があると言い出したんだろうよ
GIGAZINEを「編集長」と言ってるオバサンのブログでな
941:名無し不動さん
19/04/14 00:55:41.65 .net
>>916
お前の考え方だと母親に借地権おもっくそあるやんw
942:名無し不動さん
19/04/14 01:01:14.86 .net
冷静に見ていくと、これってギガジン側の顧問弁護士が頭悪くて、
正しい法を知らないとか、わざとギガジン側が不利になるように、
おかしな理屈吹き込んでからかってる節があるな?
それとも親子が、顧問弁護士や警察官の忠告無視して大暴れしてるだけかな?
ある意味炎症商法狙ってるのかもな?
943:名無し不動さん
19/04/14 01:03:18.34 .net
>>918
どんなおかしな理屈?
944:名無し不動さん
19/04/14 01:03:50.07 .net
普通自分の土地のど真ん中だけ他人に権利移転しないよね
945:名無し不動さん
19/04/14 01:04:43.19 .net
>>913
URLリンク(elaws.e-gov.go.jp)
民法の条文で「契約は無効」なんて表現はないが?
そもそも「契約が無効」ではないだろ?
契約自体は有効だが、契約が履行できないだけだ
>だから借地権の譲渡は一旦完了するの
譲渡の権利がないのだから、譲渡することはできない
946:名無し不動さん
19/04/14 01:05:32.50 .net
>>917
そうだよ
建物を持ってるギガジンには借地権がない
947:名無し不動さん
19/04/14 01:05:32.82 .net
地主の同意なしに建物の登記書き換え有効なのかなあ
948:名無し不動さん
19/04/14 01:07:52.42 .net
>>919
借地権の権利が地主から承認されて無いのに、解除権を行使してないからとかの話。
承認されて、初めて借地権が認められるから、承認されてないうちは、
解除したくても借地権自体移って無いからできないってこと。
そのくらい分からなければ、このバカ親子と同レベルと判断されるぞ。
949:名無し不動さん
19/04/14 01:09:10.86 .net
>>921
「契約は無効」って文字列で検索してて草
ロボットみたいな思考だなwww
950:名無し不動さん
19/04/14 01:10:25.43 .net
>>924
譲渡はとめられないぞ
地主は第三者だから
951:名無し不動さん
19/04/14 01:10:57.58 .net
>>922
母親はギガジン会長っしょ
952:名無し不動さん
19/04/14 01:11:00.36 .net
>>923
所有権登記の書き換えなら普通に有効。
地主の効力が及ぶのは借地権の部分だけで、建物所有権そのものに直接干渉できない。