19/04/13 11:40:28.19 kxceNcyL.net
公簿上の話として、
土地 地主所有、建物 G側所有、しかし賃料は長年支払われていない 「不法占有屋」
(旧)地主の主張に基づくとして、
土地 地主所有、建物 地主所有、「不法占有屋」
Gの主張に基づくとして、
土地 G所有?(まだ主張してるかしらんが一応)、建物 G所有
現時点で土地についてG所有との証拠は示されていないし、土地の登記簿が誤っているとの申し立ても現時点でGがしている形跡はないし、
登記簿ベースでみてGあるいはG側にいるチャリダーを「不法占有屋」と呼ぶことは、現時点の情報としては一定の合理性はある
少なくともそれは勝手な決めつけではない