中古戸建ての話しろよ! Part.3at ESTATE中古戸建ての話しろよ! Part.3 - 暇つぶし2ch624:名無し不動さん 17/11/12 18:50:20.63 .net>>603 隣地所有者の署名押印もらうって手続き上 双方の合意で境界確定するイメージになるかもしれないが 境界確定は公法上の確定なので、 たとえ、隣地所有者が自分側に不利な方に「本当はこうでした」と主張したとしても それをもって変更されることはない まして自分に有利な方に「合意の意思表示は錯誤で無効です」という主張は 絶対に認められないから大丈夫 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch