17/03/18 14:55:49.85 JrDsOEZT0.net
>>144
No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
[平成28年4月1日現在法令等]
「寺への寄附」
Q1「私は、菩提寺の改築工事のために寄附をしましたが、
この寄附は寄附金控除の対象になりますか。」
A1
「菩提寺の改築工事のための寄附が財務大臣の指定を受けたものであり、
特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、
それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。」
(所法78、所令216)
国税庁HPより
どんな金なのか、聞いとくよろし