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宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。
最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等)を下記の免許行政庁までお知らせください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝に電話をかけられた
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約等を迫られた など