ミニミニ(minimini)相談室at ESTATE
ミニミニ(minimini)相談室 - 暇つぶし2ch803:名無し不動さん
21/05/21 03:30:36.56 dy8wr9FJ.net
賃貸更新時の「家賃アップ」は断っても良い
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
今年5月、次のようなツイートが2万回以上RTされた。
「部屋の賃貸更新について通知書がきた。家賃いきなり5千円増、敷金も千円増、更新費用も増額後計算。増額理由が物価上昇」
話題になったのは投稿主が弁護士に確認した上で管理会社に「法的にも応じる義務はない」と伝えたからだ。
「弁護士相談した結果、更新意思はありますが値上げは応じません。法的にも応じる義務はないので不服ならオーナーが家賃5千円の為に裁判して下さい」
実際にこの主張は法的にも筋が通ったものといえる。
借地借家の問題にくわしい西田穣弁護士の元には、こうした賃料増額をめぐる相談が年10件以上寄せられるそうだが「値上げに応じる必要は無い」と強調する。
●「賃料アップ」断っても出て行かなくて良い
根拠となる法律は借地借家法32条(借賃増減請求権)だ。
「同条1項では『当事者は(…)建物の借賃の額の増減を請求する事ができる』と書いてあります。誤解があるようですが増額の請求自体は自由なんです。ただし応じないのも自由です」
【借地借家法32条1項:建物の借賃が土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった時は契約の条件に関わらず当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。但し一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う】
ポイントになるのは32条2項だという。
「大雑把に言えば、増額について協議が上手くいかない時は裁判が確定するまで従来の賃料で良いという内容です。つまり住人が賃料アップを断わったら大家は裁判を起こさないと値上げできない訳です」
【借地借家法32条2項: 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わない時はその請求を受けた者は増額を正当とする裁判が確定する迄は相当と認める額の建物の借賃を支払う事をもって足りる。但しその裁判が確定した場合において既に支払った額に不足がある時は、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない】


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