20/10/05 12:39:23.56 gh7/Ussy.net
>>650
君は不動産屋みたいだが東京ルール知ってんの?
判例もでとるやん
その金額が暴利的な金額でなく、説明を受けた上、借主が承諾して契約したら問題ないの
故意、過失で傷つけた物に関しては当然別途請求可能
当たり前の話やで
契約時に入居時に支払う内装工事費用を予め決めておく事もなんも問題ないよ
退去時に暴利的な精算するよりよっぽど分かりやすいと思うがね
特約の要件
↓
特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観性、合理的理由が存在すること
賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること