ミニミニ(minimini)相談室at ESTATE
ミニミニ(minimini)相談室 - 暇つぶし2ch645:名無し不動さん
20/10/05 01:11:43.34 .net
>>643
違法という言葉をどういう意味で使っているのか分からないけど、
「敷金礼金ゼロ」物件(ゼロゼロ物件)につき,
入居時に「内装工事費負担金」名目で金員を徴収することは,消費者契約法10条違反で無効
という判決は出てるね。
どこで法律をかじってきたのか知らないけど、あまり知ったかぶらない方がいいよw
ミニミニの人?


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