ミニミニ(minimini)相談室at ESTATEミニミニ(minimini)相談室 - 暇つぶし2ch645:名無し不動さん 20/10/05 01:11:43.34 .net>>643 違法という言葉をどういう意味で使っているのか分からないけど、 「敷金礼金ゼロ」物件(ゼロゼロ物件)につき, 入居時に「内装工事費負担金」名目で金員を徴収することは,消費者契約法10条違反で無効 という判決は出てるね。 どこで法律をかじってきたのか知らないけど、あまり知ったかぶらない方がいいよw ミニミニの人? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch