12/01/28 11:01:12.79 8tFj3Xwp.net
お前が馬鹿なのはわかったので
賃貸管理と分譲管理の
当事者の対立構造が理解できていないらしい。
ヒント オーナーと店子は契約当事者
分譲マンションはオーナー(所有者)の集合体(契約関係で結ばれているのではない)
前者のオーナーには店子に対する処分権限はあるが、
後者のオーナー(所有者)には、他のオーナー(所有者)に対する処分権限がない。仮に処分行為をするなら手続きを踏まなきゃならない。
で前者の賃貸管理はオーナーの代理、代行であり
後者の管理はそれぞれオーナーの代理・代行じゃないってことだ。
責任もないのに責任転嫁なんてそもそもできねーってことだwwww
馬鹿は死んでろ。